○東北町子育て未来支援金条例

令和5年3月9日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの成長とともに子育て未来支援金(以下「支援金」という。)を給付することにより、長期的な子育てに係る負担軽減と子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児童 令和5年4月2日以降に出生した第2子以降の児童をいう。

(2) 保護者 対象児童と住所及び生計を同じくし、現に監護する者をいう。

(3) 出生時 対象児童が出生届によって東北町に住所を有した日をいう。

(4) 小学校入学時 小学校及び特別支援学校の小学部又はその他類するものに対象児童が初めて入学した日をいう。

(5) 中学校入学時 中学校及び特別支援学校の中学部又はその他類するものに対象児童が初めて入学した日をいう。

(6) 給付事由 対象児童に係る出生時、小学校入学時、中学校入学時のことをいう。

(受給対象者)

第3条 支援金を受給できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 出生時の支援金を受給できる者は、対象児童の出生時まで継続して1年以上東北町に住所を有する保護者であること。ただし、出生時までに1年を経過していないときは、対象児童の出生前後を通じて1年以上継続して東北町に住所を有したときに受給できるものとする。

(2) 小学校入学時の支援金を受給できる者は、保護者及び対象児童が現に東北町に住所を有し、かつ、対象児童の出生時から小学校入学時の属する月の初日までの間、通算して1年以上東北町に住所を有する保護者であること。

(3) 中学校入学時の支援金を受給できる者は、保護者及び対象児童が現に東北町に住所を有し、かつ、対象児童の小学校入学時の属する月の初日から中学校入学時の属する月の初日までの間、通算して1年以上東北町に住所を有する保護者であること。

(支援金の給付除外)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、支援金を給付しない。

(1) 保護者及び対象児童が現に東北町に住所を有しないと認められるとき。

(2) 保護者が支援金の給付を辞退したとき。

(3) 保護者に町税、国民健康保険税及び保育料の滞納があるとき。

(4) 給付事由の発生日から1年以内に申請しなかったとき。ただし、小学校入学時、中学校入学時においては、給付事由の発生日の属する月の初日から1年以内に申請しなかったときとする。

(5) 給付事由別に、同一の対象児童に係る支援金を既に保護者が受給しているとき。

(6) その他町長が適当でないと認めたとき。

(支援金の額)

第5条 支援金の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 出生時においては、別表第1に掲げる額とする。

(2) 小学校入学時においては、対象児童の出生時から小学校入学時の属する月の初日までの間、通算して東北町に5年以上住所を有している場合は、別表第1に掲げる額とし、5年未満の場合は、別表第2に掲げる住所を有する年数に応じた額とする。

(3) 中学校入学時においては、対象児童の小学校入学時の属する月の初日から中学校入学時の属する月の初日までの間、通算して東北町に5年以上住所を有している場合は、別表第1に掲げる額とし、5年未満の場合は、別表第2に掲げる住所を有する年数に応じた額とする。

(支援金の申請及び決定)

第6条 受給対象者は、別に定める様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、給付の可否を決定し、通知するものとする。

(支援金の返還)

第7条 支援金を受給した者が、次の各号に該当するときは、町長は給付額に相当する金額の全部又は一部の返還をその者に命ずることができる。ただし、町長が特に相当な理由があると認めたときは、支援金の返還を免除することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により受給したとき。

(2) その他町長が適当でないと認めたとき。

(調査等)

第8条 町長は、必要と認めた場合に、当該受給対象者又はその他関係者に対して、支援金の給付又は返還のために必要な書類の提出を求め、これらの事項について調査することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(東北町赤ちゃん祝金条例の廃止)

2 東北町赤ちゃん祝金条例(平成22年東北町条例第2号)は、令和5年4月1日をもって廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の東北町赤ちゃん祝金条例の規定により受給資格者となった者に係る祝金の取扱いについては、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

区分

給付事由

出生時

小学校入学時

中学校入学時

第2子

10万円

5万円

5万円

第3子

10万円

10万円

10万円

第4子

10万円

20万円

20万円

第5子以降

20万円

35万円

35万円

別表第2(第5条関係)

区分

住所を有する年数

1年以上2年未満

2年以上3年未満

3年以上4年未満

4年以上5年未満

第2子

1万円

2万円

3万円

4万円

第3子

2万円

4万円

6万円

8万円

第4子

4万円

8万円

12万円

16万円

第5子以降

7万円

14万円

21万円

28万円

東北町子育て未来支援金条例

令和5年3月9日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)