○東北町職員の特殊勤務手当に関する規則
令和5年3月9日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町職員の特殊勤務手当に関する条例(令和5年東北町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(感染症等)
第2条 条例第3条第1項第3号で規定する規則で定める家畜伝染病は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病のうち口蹄疫、流行性脳炎、狂犬病、炭疽、ブルセラ症、結核、ピロプラズマ症、鼻疽、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ並びに家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)第2条に規定するトリパノソーマ症、破傷風、疥癬及び豚丹毒とする。
(感染症防疫作業)
第3条 条例第3条第2項第1号で規定する規則で定める作業は、家畜伝染病(高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザその他規則で定める家畜伝染病に限る。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却、汚染物品の焼却、埋却若しくは消毒又は畜舎等の消毒の作業とする。
(1) 条例第3条第1項第1号に規定する作業に従事した職員については、作業に従事した日1日につき300円
(2) 条例第3条第1項第3号に規定する作業に従事した職員については、作業に従事した日1日につき、次に掲げる作業の区分に応じ、次に定める額
ア 前条の作業600円
イ 前条の作業以外の作業300円
(特殊勤務実績簿)
第5条 所属長は、特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月7日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年5月8日から適用する。
附則(令和5年12月7日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。