○東北町行政不服審査請求事務手続等に関する規則
令和5年3月9日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び東北町行政不服審査会条例(平成28年東北町条例第2号。以下「条例」という。)に基づく行政不服審査請求の事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
2 行政不服審査請求書(以下「審査請求書」という。)は、審査庁に対し正副2通を提出しなければならない。
(審理員の指名)
第5条 審査庁は、審理員指名書(様式第5号)により、法第9条第1項による審理員の指名を行うものとする。
2 処分庁等は、前項の弁明書について、正副2通を提出しなければならない。
3 審理員は、処分庁等から第1項に規定する弁明書の提出があったときは、その副本を審査請求人に送付しなければならない。
2 審査請求人は、前項の反論書について、正副2通を提出しなければならない。
3 審理員は、前項の規定により参加人としての参加を許可したときは、当該参加人に対し、審査請求書の写し、弁明書及び反論書の写しその他必要な書類を送付するものとする。
(審理の方式)
第9条 審査請求の審理は、書面によるものとする。ただし、審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)から申立てがあったときは、審理員は、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
(証拠書類等の提出)
第11条 審査請求人等は、証拠書類又は証拠物を審理員に提出するときは、証拠書類等提出書(様式第18号)を添えなければならない。
3 審理員は、証拠書類又は証拠物を審査請求人等に返還するときは、証拠書類等返還書(様式第20号)を添えなければならない。
4 審査請求人等は、証拠書類又は証拠物の返還を受けたときは、これを確認した上で、受領書(様式第21号)を審理員に提出しなければならない。
(審理手続の終結)
第12条 審理員は、法第41条第3項に基づく通知を行うときは、審理手続終結等通知書(様式第22号)によるものとする。
(審理員意見書)
第13条 審理員は、審理手続を終結したときは、審理員意見書(様式第23号)を作成し、事件記録とともに、審査庁に送付しなければならない。
(審査請求の取下げ)
第14条 審査請求人は、審査請求を取り下げようとするときは、審査請求取下書(様式第24号)を審査庁に提出しなければならない。
(裁決書)
第15条 審査庁は、審査請求に対する裁決をしたときは、裁決書(様式第25号)の謄本を審査請求人に送付するものとする。
(提出書類等の閲覧等の請求)
第17条 法第38条第1項の規定に基づく書面の閲覧又は書面の写しの交付の請求は、提出書類等閲覧等請求書(様式第26号)により行うものとする。
3 第1項の規定による交付を受ける審査請求人等は、東北町行政不服審査提出書面等の交付費用に関する規則(令和5年東北町規則第6号)の定めるところにより、交付に係る費用を納めなければならない。
(提出書類等の閲覧等に係る意見聴取)
第18条 法第38条第2項の規定に基づく意見の聴取については、提出書類等閲覧等意見聴取書(様式第28号)により行うものとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、審査請求に係る事務の取扱いに関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。