○東北町行政不服審査提出書面等の交付費用に関する規則

令和5年3月9日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び東北町行政不服審査請求事務手続等に関する規則(令和5年東北町規則第5号)第17条の規定による提出資料等の写し等の交付に係る費用(以下「費用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(提出書類等の写し等の交付に係る費用の額)

第2条 法第38条第1項の規定による交付を受ける者は、その交付を受けるまでの間に、別表に掲げる交付の方法に応じた費用を納めなければならない。

2 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、その交付を受けるまでの間に、別表に掲げる交付の方法に応じた費用を納めなければならない。

(費用の減免)

第3条 審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける者が経済的困難により第2条に規定する費用を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め1件につき2,000円を限度として、費用を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による費用の減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、費用の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書類を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

4 法第9条第3項の規定により読み替えて法第38条第1項の規定を適用する場合又は他の法律の規定において同項の規定を準用する場合であって法第9条第1項の規定による審理員の指名を要しない場合においては第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。

5 第1項から第3項までの規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人及び参加人について準用する。この場合において、第1項及び第2項の規定中「審理員」とあるのは「東北町行政不服審査会」と読み替えるものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月7日規則第26号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政文書の種類

写しの種類

金額

文書、図画及び写

電子式複写機による写しの作成

(日本産業規格A列3番以下)

白黒片面1枚につき 10円

カラー片面1枚につき 50円

マイクロフィルム

紙に印刷したもの

文書、図画及び写真の例による。

電磁的記録

印刷物として出力したもの

文書、図画及び写真の例による。

電磁的記録媒体に複写したものの交付

光ディスク 1枚につき100円

光ディスク以外の電磁的記録媒体 当該写し等の作成に要する額

その他

上記以外の方法により作成する場合

実費相当額

写しの送付に要する費用

実費相当額

備考

1 A3の寸法を超える用紙については、当該寸法を用いたときの枚数に換算して額を算定する。

2 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として額を算定する。

東北町行政不服審査提出書面等の交付費用に関する規則

令和5年3月9日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節 行政手続
沿革情報
令和5年3月9日 規則第6号
令和6年3月7日 規則第26号