○東北町地域おこし協力隊募集事業費補助金交付要綱
令和4年11月1日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に規定する地域おこし協力隊の募集等に要する経費に係る旅費等補助金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地域おこし協力隊員の募集事業
(2) その他着任等に係る活動事業
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、同一年度内にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者は対象とならない。
(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域内に住所を有する者
(2) 同一地域内における活動が2年以上かつ解嘱1年以内の地域おこし協力隊員であった者で、3大都市圏外の市町村又は3大都市圏内の条件不利地域に住民票を移動した者
(補助対象経費)
第4条 鉄道賃、船舶、航空賃及び車賃の計算は、東北町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年東北町条例第52号)の規定に準ずるものとする。
2 宿泊料は実費により計算するものとする。
3 新型コロナウイルス感染症等拡大防止を図るため、現地への移動に際して、感染状況等により感染症の検査を町が求めた場合は、それに要する経費を補助するものとする。
(日当)
第5条 日当は支給しないものとする。
(補助金の取り消し)
第10条 町長は、補助金の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手段によって補助を受けたとき
(2) その他町長が補助することが適当でないと認めたとき
(助成金の返還)
第11条 前条第2項により助成の決定の取消しを受けた者は、支給した額の全部又は一部を町長の指定する方法により町に返還するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
補助限度額
鉄道賃、船舶、航空賃、車賃 | 50,000円 |
宿泊料(1泊につき) | 8,000円 |
検査料 | 実費 |