○東北町地域おこし協力隊募集事業費補助金交付要綱

令和4年11月1日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に規定する地域おこし協力隊の募集等に要する経費に係る旅費等補助金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地域おこし協力隊員の募集事業

(2) その他着任等に係る活動事業

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、同一年度内にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者は対象とならない。

(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域内に住所を有する者

(2) 同一地域内における活動が2年以上かつ解嘱1年以内の地域おこし協力隊員であった者で、3大都市圏外の市町村又は3大都市圏内の条件不利地域に住民票を移動した者

(補助対象経費)

第4条 鉄道賃、船舶、航空賃及び車賃の計算は、東北町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年東北町条例第52号)の規定に準ずるものとする。

2 宿泊料は実費により計算するものとする。

3 新型コロナウイルス感染症等拡大防止を図るため、現地への移動に際して、感染状況等により感染症の検査を町が求めた場合は、それに要する経費を補助するものとする。

(日当)

第5条 日当は支給しないものとする。

(支給限度額)

第6条 第4条の規定による補助対象経費の補助限度額は別表のとおりとする。

(交付申請及び実績報告)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、東北町地域おこし協力隊募集事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)及び旅費等内訳書(様式第1号の2)に、領収書等を添付して町長に提出するものとする。

(交付決定及び額の確定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに交付の決定及び額の確定をし、東北町地域おこし協力隊募集事業費補助金交付決定書兼確定通知書(様式第2号)により、補助金の申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条により交付の決定を受けた者が補助金を請求するときは、東北町地域おこし協力隊募集事業費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(補助金の取り消し)

第10条 町長は、補助金の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段によって補助を受けたとき

(2) その他町長が補助することが適当でないと認めたとき

2 町長は、前項の規定により、助成の決定を取り消したときは、東北町地域おこし協力隊募集事業費補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 前条第2項により助成の決定の取消しを受けた者は、支給した額の全部又は一部を町長の指定する方法により町に返還するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

補助限度額

鉄道賃、船舶、航空賃、車賃

50,000円

宿泊料(1泊につき)

8,000円

検査料

実費

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東北町地域おこし協力隊募集事業費補助金交付要綱

令和4年11月1日 告示第104号

(令和4年11月1日施行)