○東北町放課後児童クラブ運営規程
令和3年6月1日
教育委員会訓令第7号
(事業の目的)
第1条 放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に基づき、放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。
(運営の方針)
第2条 クラブは、保護者が労働、疾患、家族の介護等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童(以下「利用者」という。)を対象として、放課後や学校休業日に、適切な遊び及び家庭的な雰囲気をもった生活の場を与えて、その健全な育成を図ると共に、本事業の実施を通じて仕事と子育ての両立を支援するものとする。
2 クラブは、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
3 クラブは、地域社会との交流及び連携を図り、保護者及び地域社会に対し、当該クラブが行う放課後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
4 クラブは、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
5 前4項のほか、クラブは、児童福祉法、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)、東北町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年東北町条例第21号)及び東北町放課後児童健全育成事業実施要綱(令和3年東北町教育委員会訓令第6号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、運営に取り組むものとする。
(職員の種類、員数及び職務の内容)
第3条 クラブにおける職員の種類、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
職員の種類 | 職員の員数 (通常平日の配置数) | 職員の職務 |
放課後児童支援員 (児童クラブ支援員) | 1クラブ当たり支援単位ごとに1人以上 | 利用者への支援提供、利用者の保護者との連絡調整、設備及び備品等の安全管理 |
補助員 (児童クラブ補助員) | 必要に応じ、1クラブ当たり支援単位ごとに1人以上 | 放課後児童支援員(児童クラブ支援員)の補助 |
(開所日及び開所時間)
第4条 事業所の開所日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く日とする。
(1) 小学校の授業日 授業終了後から午後6時30分まで
(2) 土曜日を除く小学校の休業日 午前7時30分から午後6時30分まで
(3) 土曜日 午前7時30分から午後6時まで
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認める場合は、開所日を変更し、若しくは臨時の休所日を設け、又は開所時間を変更することができる。この場合において、クラブは、変更の内容を利用者の保護者に周知するものとする。
(クラブの名称及び定員)
第5条 放課後児童健全育成事業を行うクラブの名称、所在地及び利用者の定員は、別表のとおりとする。
(支援の内容)
第6条 クラブで行う支援の内容は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 児童の安全・安心な居場所の支援
(2) 学び・遊び・体験交流活動の機会の支援
(3) その他児童の健全育成に関する支援
(保護者が支払うべき額等)
第7条 利用者の保護者から徴収する額(以下「保護者負担額」という。)は、児童1人につき年額3,000円とする。
2 前項に規定する保護者負担額の他、クラブは、支援の内容により、実費を徴収することができる。この場合において、クラブは、利用者の保護者に対し、支援の内容及び費用について説明を行い、保護者の同意を得た上で徴収するものとする。
3 保護者負担額及び前項の実費は、事業者が指定する日までに、原則として口座振替の方法により納付するものとする。ただし、口座振替によりがたい場合は、クラブの指定する方法によるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常のクラブの実施地域は、町内3小学区とする。ただし、学区を超えて利用することを妨げるものではない。
(事業の利用に当たっての留意事項)
第9条 利用者の保護者は、クラブの利用に当たっては、次の各号に掲げる内容に留意するものとする。
(1) 利用者が欠席をする場合は、原則として、保護者は電話その他の連絡方法によりクラブに届け出なければならない。
(2) 利用者が疾病その他の理由により、他の利用者に悪影響を及ぼす恐れがあると認められる場合は、クラブは利用者に対して利用停止を命ずることができる。
(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第10条 クラブは、現に支援の提供を行っている際に利用者の体調に急変が生じた場合その他の必要な場合には、速やかに利用者の保護者及び医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
2 クラブは、支援の提供により事故が生じた際は、直ちに関係機関に連絡するとともに、必要な措置を講じるとともに、その原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じるものとする。
3 クラブは、支援の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(非常災害対策)
第11条 クラブは、危機管理マニュアルを定め、日頃から安全管理、安全指導及び危機対応に取り組むものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条 クラブ及び職員は、利用者に対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他該当利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(その他事業の運営に関する重要事項)
第13条 クラブは、職員の資質の向上のために研修の機会を設けるものとする。
2 クラブは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、町が定める期間、保存するものとする。
3 この訓令に定めるもののほか、運営に関する重要事項は必要に応じて、保護者に周知するものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 所在地 | 定員 |
上北小学区児童クラブ | 東北町大字上野字堤向22番地1 | 160人 |
東北小学区児童クラブ | 東北町字塔ノ沢山1番地487 | 80人 |
甲地小学区児童クラブ | 東北町字素柄邸93番地10 | 80人 |