○東北町放課後児童健全育成事業実施要綱
令和3年6月1日
教育委員会訓令第6号
(目的)
第1条 東北町放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)は、保護者が労働等により日中家庭にいない小学校に就学している児童を対象に、公共施設等を利用し遊びを主とする健全育成活動(以下「児童クラブ」という。)を行いながら、児童の健全育成を図ることを目的とする。
(指導育成方針)
第2条 児童クラブは、当該児童の現状を理解し、個別的及び集団的に指導を行うことを原則とする指導育成方針を、次のとおり定める。
(1) 家庭的な人間関係の重要性を認識させるとともに家庭的な雰囲気の中で、豊かな情操のかん養を図る。
(2) 家庭及び社会における生活を営む上で必要な規律、礼儀、健康安全等基礎的な生活習慣を図る。
(3) 望ましい人間関係の助長、互助の態度の育成を通じ、道徳性、社会性及び自主、自立の精神のかん養を図る。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監督保護する者をいう。以下同じ。)が就労、疾病等のため、下校後家庭において適切な保護育成を受けられない小学校に就学している児童(以下「児童」という。)とする。ただし、教育委員会が特別に認める場合は、この限りではない。
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、東北町とする。
(実施場所)
第5条 事業の運営が可能な公共施設等とする。
(開設期間及び時間)
第6条 事業の開設期間は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(1) 小学校の授業日 授業終了後から午後6時30分まで
(2) 土曜日を除く小学校の休業日 午前7時30分から午後6時30分まで
(3) 土曜日 午前7時30分から午後6時まで
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認める場合は、開設期間を変更し、又は開設時間を変更することができる。
(児童クラブ)
第7条 事業の運営のため、児童クラブを設けるものとし、その名称及び開設場所は次のとおりとする。
名称 | 開設場所 |
上北小学区放課後児童クラブ | 上小ふれあい館 (東北町大字上野字堤向22番地1) |
東北小学区放課後児童クラブ | 蛯沢地区学習等供用センター (東北町字塔ノ沢山1番地487) |
甲地小学区放課後児童クラブ | 北農村環境改善センター (東北町字素柄邸93番地10) |
(児童クラブ入会の申請)
第8条 児童の保護者が児童クラブ入会を希望する場合は、児童クラブ入会申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(児童クラブ入会の不承認等)
第10条 教育委員会は、児童が疾病又は著しい心身の虚弱のため、集団的育成に耐えられないと認められる場合は、児童の児童クラブ入会を承認しないことができる。
(承認の順位)
第11条 教育委員会は、児童の児童クラブ入会を承認するときは、原則として次に掲げる者を先順位とする。
(1) 保護者の就労、疾病等のため、家庭において適切な保護育成を受けられない児童
(2) 父子家庭、母子家庭及びこれに準ずる家庭の児童
(3) 生活保護を受けている家庭の児童
(資格調査)
第12条 教育委員会は、毎年定期に児童の資格調査を行うものとする。
(承認の取消し)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、児童クラブ入会の承認を取り消すことができるものとする。
(1) 児童が第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 児童の出席率が著しく低いとき。
(3) 保護者が虚偽の申請をしたとき。
(4) 前条の調査に応じなかったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営上支障があると認めるとき。
(保護者の届出事項)
第14条 保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 児童又は保護者の氏名、住所、又は連絡先を変更したとき。
(2) 家庭状況に変更が生じたとき。
2 保護者は、児童を欠席又は早退させるときは、事前に児童の所属する事業実施施設に連絡しなければならない。
3 保護者は、児童の児童クラブ入会を必要としなくなったときは、放課後児童クラブ退会届(様式第6号)により教育委員会に届け出なければならない。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月29日教委訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。