○東北町フルタイム会計年度任用職員設置要綱

令和2年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東北町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第17条東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号。以下「給与条例」という。)第22条の3の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の任用、身分、職務及び給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 フルタイム会計年度任用職員は、東北町会計年度任用職員の任用等に関する要綱(令和2年東北町訓令第4号)で定めるところにより、任命権者が任用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の任用期間は、1年以内とする。ただし、任用期間は2会計年度にわたることはできないものとする。

3 フルタイム会計年度任用職員の採用は、全て条件付のものとし、フルタイム会計年度任用職員がその職において1月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。

4 フルタイム会計年度任用職員の任用期間が、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間に満たない場合には、当該フルタイム会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

5 フルタイム会計年度任用職員として任用された者について、公募によらず、客観的な能力の実証を経た上で、新たな会計年度において、任用することができる。

6 前項による再度の任用の場合にあっても、第3項の条件付採用が適用されるものとする。

(職務)

第3条 フルタイム会計年度任用職員は、所属長の指揮監督を受けて次の職務を行うものとする。

(1) 臨時的・補助的業務

(2) その他所属長が必要と認める業務

(勤務日数及び勤務時間)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 フルタイム会計年度任用職員の週休日、勤務時間の割り振り、週休日の振替、休憩時間、正規の勤務時間以外の時間における勤務、育児又は介護を行うフルタイム会計年度任用職員の早出遅出勤務、育児又は介護を行うフルタイム会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限、時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日については、常勤の職員の例による。

3 所属長は、毎月10日(その日が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法による休日、年末年始の休日、日曜日又は土曜日でない日)までに、フルタイム会計年度任用職員の勤務の実績を総務課へ報告しなければならない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表の職種欄に定める職種の区分に応じ、その者の経験年数に応じて定める給料月額とする。

2 前項の経験年数は、採用前の経歴を東北町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年東北町規則第40号)別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより得られる年数とする。この場合において、採用前の経歴は、高校卒以後(免許又は資格を必要とする職種の場合は、免許又は資格を取得した時以後)の年数によるものとする。ただし、任命権者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

(給料の支給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、その支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 フルタイム会計年度任用職員に対しては、当該フルタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの給料を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの給料を支給する。

3 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

4 前3項に定めるもののほか、給料の支給方法については、常勤の職員の例による。

(給与の減額)

第7条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。この場合において、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 前項の規定により給与を減額する場合、その月における減額すべき給与の額は、翌月に支給する給与から差し引く。ただし、退職、休職等により、減額すべき給与の額を翌月に支給する給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

3 減額する給与の計算期間において勤務すべき全時間がこの条の規定その他法令の規定により給与が減額される時間であった場合、又はこれらの規定による給与から減額すべき金額が減額する給与の計算期間に対する給与の額より大である若しくはこれに等しい場合には、減額する給与の計算期間に対する給与の額を翌月の給与から差し引くものとする。

4 フルタイム会計年度任用職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与の計算期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、時間外勤務手当の場合の例による。

(時間外勤務手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員が次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時間に対して時間外勤務手当を支給する。

(1) 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた場合 正規の勤務時間外に勤務した時間

(2) 公務の運営上の必要性等から、やむを得ず、勤務時間を割り振られていない日に正規の勤務時間を割り振られた場合(同一週を超える期間において、勤務時間を割り振られていた日に勤務時間を割り振らないこととされる場合に限る。)で、あらかじめ割り振られていた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務したとき 当該あらかじめ割り振られていた1週間の勤務時間を超えて勤務した正規の勤務時間(38時間45分から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間(その週に休日勤務手当が支給された場合における当該休日勤務手当が支給された時間を加えた時間を含む。)に達するまでの時間を除く。)

(休日勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員が祝日法による休日及び年末年始の休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した時間に対して、休日勤務手当を支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する場合には、その間に勤務した時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額及び支給方法等)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額及び支給方法等は、常勤の職員の例による。

(期末手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員であって、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者のうち、各基準日の1箇月以前から任用され、かつ、任用時における任用期間が6箇月以上(任期の更新又は再度の任用により任用期間が6箇月以上となることが見込まれる場合を含む。)であるものには、期末手当を支給する。ただし、基準日に育児休業をしているフルタイム会計年度任用職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がないフルタイム会計年度任用職員については支給しない。

2 前項の期末手当の額は、基準日においてその者が受けるべき第5条第1項に掲げる給料月額に東北町給与条例第18条第2項本文の支給割合を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、次表に掲げる割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

100/100

5箇月以上6箇月未満

80/100

3箇月以上5箇月未満

60/100

3箇月未満

30/100

3 前2項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、常勤の職員の期末手当の支給の例によるものとする。

(勤勉手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員であって、基準日にそれぞれ在職する者のうち、各基準日の1箇月以前から任用され、かつ、任用時における任用期間が6箇月以上(任期の更新により任用期間が6箇月以上となることが見込まれる場合を含む。)であるものには、勤勉手当を支給する。ただし、基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がない職員については支給しない。

2 前項の勤勉手当の額は、基準日においてその者が受けるべき第5条第1項に掲げる給料月額に次項の期間率及び第4項の成績率を乗じて得た額とする。

3 勤勉手当の期間率は、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間に応じ次表に掲げる割合とする。

勤務期間

期間率

勤務期間

期間率

6箇月

100/100

2箇月15日以上3箇月未満

40/100

5箇月15日以上6箇月未満

95/100

2箇月以上2箇月15日〃

30/100

5箇月以上5箇月15日〃

90/100

1箇月15日以上2箇月〃

20/100

4箇月15日以上5箇月〃

80/100

1箇月以上1箇月15日〃

15/100

4箇月以上4箇月15日〃

70/100

15日以上1箇月〃

10/100

3箇月15日以上4箇月〃

60/100

15日〃

5/100

3箇月以上3箇月15日〃

50/100

0

0

4 勤勉手当の成績率は、常勤の職員の成績率との権衡等を考慮して別に定める割合とする。

5 前4項に定めるほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、常勤の職員の勤勉手当の支給の例よるものとする。

(通勤手当)

第14条 給与条例第12条第1項各号に掲げる職員に該当するフルタイム会計年度任用職員には、通勤手当を支給する。

2 前項の通勤手当の額、支給方法等は、常勤の職員の例によるものとする。

(特殊勤務手当)

第15条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事するフルタイム会計年度任用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 前項の特殊勤務手当の額、支給方法等は、常勤の職員の例によるものとする。

(旅費)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときの旅費の額及び支給方法等は、常勤の職員の例による。

(休職者の給与)

第17条 法第28条第2項の規定により休職にされたフルタイム会計年度任用職員には、他の条例に別段の定めがない限り、いかなる給与も支給しない。

(給与からの控除)

第18条 給与条例第23条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(服務)

第19条 フルタイム会計年度任用職員の服務については、東北町職員服務規程(平成17年東北町訓令第25号)第2条第7条第8条第10条から第17条まで、第20条第22条及び第26条の規定を準用する。この場合において、東北町職員服務規程第7条前条とあるのは東北町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年東北町規則第9号)第12条と読み替えるものとする。

(人事評価の実施)

第20条 フルタイム会計年度任用職員の勤務実績については、所属長が人事評価を行う。

2 フルタイム会計年度任用職員の人事評価の実施に当たっては、別に定める様式を用いる。

3 人事評価の基準及び方法に関する事項及びその他人事評価に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。

(人事発令)

第21条 フルタイム会計年度任用職員の人事発令は、東北町会計年度任用職員の任用等に関する要綱で定めるところにより、人事発令通知書を交付して行うものとする。

(町長が特に必要と認めるフルタイム会計年度任用職員)

第22条 この訓令の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認めるフルタイム会計年度任用職員については、他の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(その他)

第23条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に関する特例)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に東北町職員の臨時的任用に関する規則(令和2年東北町規則第7号)附則第2項の規定による廃止前の東北町臨時的任用職員管理規則(平成17年東北町規則第29号)の規定による期限付臨時職員及び育児休業代替臨時職員として任用されていた職員が、引き続き施行日よりフルタイム会計年度任用職員として任用された場合には、第13条第1項に規定する任用期間及び同条第2項に規定する在職期間(以下「在職期間等」という。)については、令和元年12月2日から令和2年3月31日までに在職した期間を通算するものとする。この場合において、在職期間等の取扱いについては、常勤の職員の例による。

(令和2年8月3日訓令第16号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の東北町フルタイム会計年度任用職員設置要綱(令和2年東北町訓令第5号)の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年11月27日訓令第19号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日訓令第30号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の東北町フルタイム会計年度任用職員設置要綱(令和2年東北町訓令第5号)の規定は、令和4年1月1日から適用する。

(令和4年9月8日訓令第12号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月10日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月7日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年12月7日訓令第38号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の東北町フルタイム会計年度任用職員設置要綱(以下「改正後の要項」いう。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の東北町フルタイム会計年度任用職員設置要綱の規定に基づいて支給された給与は、改正後の要綱の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月29日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

職種

職務の級

号給

1級

2級

備考

給料月額(円)

給料月額(円)

重機運転手

1

184,200

237,900


2

185,900

239,500


3

187,500

240,900


4

189,200

242,100


5

190,700

243,300


6

192,400

244,500


7

194,300

245,500


8

196,000

246,700


9

197,600

248,000


10

199,000

249,100


11

200,500

250,300


12

202,000

251,600


13

203,400

252,500


14

204,700

253,800


15

205,900

255,000


16

207,200

256,300


17

208,500

257,800


18

209,800

259,200


19

211,100

260,400


20

212,500

261,600


21

213,600

262,800


22

214,900

264,000


23

216,200

265,300


24

217,500

266,400


25

218,600

267,600


26

219,700

268,700


27

220,800



28

221,900



29

223,000



30

224,000



31

224,900



32

225,900



33

226,200



34

227,000



35

227,800



36

228,500



37

229,200



38

230,300



39

231,100



40

231,900



41

232,600



土木作業員

1

152,200



2

153,300



3

154,400



4

155,500



5

156,600



6

158,000



7

159,300



8

160,600



9

161,800



10

163,300



11

164,800



12

166,500



13

167,700



14

169,200



15

170,700



16

172,200



17

173,500



18

176,300



19

178,900



20

181,500



21

184,200



22

185,900



23

187,500



24

189,200



25

190,700



26

192,400



27

194,300



28

196,000



29

197,600



30

199,000



31

200,500



32

202,000



33

203,400



34

204,700



35

205,900



36

207,200



37

208,500



放牧場看視人

1

185,900



東北町フルタイム会計年度任用職員設置要綱

令和2年4月1日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年4月1日 訓令第5号
令和2年8月3日 訓令第16号
令和2年11月27日 訓令第19号
令和3年11月29日 訓令第30号
令和4年3月10日 訓令第2号
令和4年9月8日 訓令第12号
令和5年1月10日 訓令第1号
令和5年6月7日 訓令第21号
令和5年12月7日 訓令第38号
令和6年3月29日 訓令第9号