○東北町職員の訓告等に関する規程
平成31年4月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東北町職員(以下「職員」という。)に非違行為があった場合において、当該非違行為が懲戒処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する懲戒処分をいう。以下同じ。)を行うまでには至らないが、当該職員にその責任を自覚させ、服務を厳正に保持するため、指導監督上の措置として行う訓告又は厳重注意(以下「訓告等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(訓告等)
第2条 職員の非違行為が、懲戒処分を行うまでには至らないが、比較的重いと認められる場合には、訓告を行うものとする。
2 職員の非違行為が、前項に規定する訓告を行うまでには至らないと認められる場合には、厳重注意を行うものとする。
(訓告等の決定)
第3条 訓告等を行うに当たっては、東北町職員の懲戒処分の基準に関する要綱(平成30年東北町訓令第4号)に基づく東北町職員懲戒分限審査委員会において審議し、町長が決定するものとする。
(訓告等の方法)
第4条 訓告は、当該職員に対し、その事由を明記した文書を交付して行うものとする。
2 厳重注意は、当該職員に対し口頭で行うものとする。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。