○東北町いじめ問題再調査委員会条例

平成29年2月17日

条例第1号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項の規定による調査及び東北町いじめ防止対策審議会(東北町いじめ防止対策審議会条例(平成28年東北町条例第15号)に規定する東北町いじめ防止対策審議会をいう。)による調査結果の調査を行うため、東北町いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、いじめに関し専門的知識経験を有する者であって、当該いじめの関係者以外のもの及び当該いじめの関係者と特別の利害関係がないもののうちから、調査の対象となる重大事態ごとに町長が委嘱する。

3 委員は、当該重大事態の調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、公開しない。ただし、委員会が公開することを相当と認める場合にあっては、公開することができる。

(調査)

第5条 委員会は、調査のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、正当な理由なしに職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東北町いじめ問題再調査委員会条例

平成29年2月17日 条例第1号

(平成29年2月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成29年2月17日 条例第1号