○東北町いじめ防止対策審議会条例

平成28年3月10日

条例第15号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第3項の規定に基づき、教育委員会に東北町いじめ防止対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、町立小・中学校におけるいじめ防止対策推進法第1条に規定するいじめの防止等のための対策に関する事項、同法第28条第1項の規定による調査に関する事項その他同法第2条第1項に規定するいじめに関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員8人以内をもって組織し、その委員は、いじめに関し専門的知識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

第4条 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

東北町いじめ防止対策審議会条例

平成28年3月10日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月10日 条例第15号