○東北町職員の再任用に関する事務取扱要綱

平成26年12月22日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び東北町職員の再任用に関する条例(平成17年東北町条例第32号)の規定に基づき、東北町が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。

(再任用職員の任用形態)

第2条 再任用職員の任用形態は、地方公務員法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職又は第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とする。

2 常時勤務を要する職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

3 短時間勤務の職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、任命権者が定める。

(再任用職員の勤務条件等)

第3条 再任職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。この場合において、再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することが出来る。

2 再任用職員の給料表、職務の名称及び職務の級は、別表のとおりとする。

3 再任用職員の所属、勤務形態、勤務時間等は対象者の知識、経験、適正等を総合的に勘案して決定する。

4 再任用職員の旅費については、東北町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年東北町条例第52号)の定めによる。

5 再任用職員の休暇等については、東北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東北町条例第37号)の定めによる。

6 再任用職員の服務については、東北町職員の例により、任命権者が定める。

(再任用希望者等の受付)

第4条 再任用を希望する職員(以下「再任用希望職員」という。)及び再任用の任期の更新を希望する職員(以下「再任用任期更新希望職員」という。)は、任用年度の前年度の9月末までに、任命権者に対し、再任用(再任用任期更新)申出書(様式第1号)を提出しなければならない。

(再任用職員の選考)

第5条 任命権者は、前条の申出があったときは、再任用希望職員及び再任用任期更新希望職員に中から次に掲げる事項を総合的に勘案して決定するものとする。

(1) 勤務実績

(2) 知識、経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲、職務に対する適正等

(5) 常勤職員の配置状況等

2 前項の規定による再任用希望職員の選考を行うに当たって、退職日以前2年間において、いずれかに該当する場合には、選考から除外する。

(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者

(2) 懲戒処分(停職)を受けた者

(3) 3日以上欠勤のある者

3 任命権者は、再任用職員を決定したときは、再任用希望職員に対し再任用内定通知書(様式第2号)を、再任用任期更新希望職員に対し再任用任期更新内定通知書(様式第3号)を通知するものとする。

4 前項の規定により、再任用任期更新希望職員の任期の更新が決定した場合には、当該職員から再任用任期更新に係る同意書(様式第4号)を徴するものとする。

(再任用等の辞退の手続)

第6条 再任用候補者又は再任用の任期の更新が決定した者は、再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合には、再任用等辞退届(様式第5号)を提出するものとする。

(退職)

第7条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、辞職願を提出しなければならない。

(任用の方法)

第8条 再任用職員の任用に当たっては、人事発令通知書を交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年12月22日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年度退職予定者にあっては、第4条の規定にかかわらず平成27年1月末までとする。

(平成30年7月24日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

給料表

職務の名称

職務の級

行政職給料表

専任員

3級

医療職給料表

保健師

2級

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東北町職員の再任用に関する事務取扱要綱

平成26年12月22日 訓令第4号

(令和3年12月24日施行)