○東北町下水道加入促進奨励準備金交付要綱

平成25年2月25日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、東北町下水道条例(平成17年東北町条例第160号。以下「条例」という。)に基づき、排水設備等の工事をしようとする者に対して奨励準備金を交付することにより、これを契機に加入の機会を与えると共に工事費の負担軽減を図り、加入促進を図ることを目的とする。

(交付の要件)

第2条 交付の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人及び官公庁は除く。

(2) 1基13万円の賦課された公共ますの受益者負担金を完納した受益者であること。

(4) 町税等を滞納していないこと。

(奨励準備金の交付額)

第3条 奨励準備金の交付額は、1基あたり6万円とする。

(奨励準備金の申請)

第4条 奨励準備金の交付を受けようとする者は、下水道加入促進奨励準備金交付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(奨励準備金交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、申請者に下水道加入促進奨励準備金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(奨励準備金の請求及び交付)

第6条 奨励準備金の交付申請者は、前条の決定通知を受けた日から14日以内に下水道加入促進奨励準備金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に奨励準備金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定められたもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日告示第94号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

東北町下水道加入促進奨励準備金交付要綱

平成25年2月25日 告示第10号

(令和3年8月2日施行)