○東北町下水道加入促進奨励金交付要綱

平成20年6月12日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、東北町下水道条例(平成17年東北町条例第160号。以下「条例」という。)に基づき、排水設備等の工事を完了した者に対して奨励金を交付することにより、加入促進を図ることを目的とする。

(交付の要件)

第2条 交付の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人及び官公庁は除く。

(2) 条例第6条の確認を得ていること。

(3) 排水設備等の工事は、条例第7条の規定に基づく排水設備工事業者が施工したものであること。

(4) 受益者負担金を完納し、町税等を滞納していないこと。

(5) 1基13万円の受益者負担金を賦課された公共ますに排水設備を接続した受益者であること。

(6) 供用開始の日から3年以内に工事を行うこと。ただし、特別な事由があると町長が認めたときは、この限りでない。

(7) 徴収猶予により受益者負担金を納入していない者が、公共ますに排水設備を接続したときは、受益者負担金は7万円とし、奨励金を交付したものとみなす。

(8) 東北町下水道加入促進奨励準備金(平成25年東北町告示第10号)による奨励準備金の交付を受けた者は除く。

(奨励金の交付額)

第3条 奨励金の交付額は、6万円とする。

(奨励金の申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、竣工検査後5日以内に下水道加入促進奨励金交付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(奨励金交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは申請者に下水道加入促進奨励金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(奨励金の請求及び奨励金の交付)

第6条 奨励金の交付申請者は、前条の決定通知を受けた日から14日以内に下水道加入促進奨励金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に奨励金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定められたもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(東北町上北地区下水道加入促進奨励金交付要綱の廃止)

2 東北町上北地区下水道加入促進奨励金交付要綱(平成17年東北町告示第32号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、前項の規定による旧要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為については、なお旧要綱の例による。

(平成25年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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東北町下水道加入促進奨励金交付要綱

平成20年6月12日 訓令第4号

(令和3年8月2日施行)