○東北町デジタル共同受信施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町デジタル共同受信施設の設置及び管理に関する条例(平成23年東北町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自主番組の利用)
第5条 町長は、東北町情報公開条例(平成17年東北町条例第10号)に基づき、町の職員が職務上作成し組織的に用いるものとして町が保有している有線放送番組(以下「自主番組」という。)を開示することができる。
2 自主番組を利用する者(以下「利用者」という。)は、東北町自主番組利用申出書(様式第5号)を町長に提出するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 前項の東北町自主番組利用確認書を交付された利用者は、著作権法(昭和45年法律第48号)その他関係法令に基づき、その確認に係る利用方法及び条件の範囲内において、その確認に係る自主番組を利用しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 施設の使用に係る手続き、その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則施行前においても行うことができる。
附則(平成28年8月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月2日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月17日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。