○東北町デジタル共同受信施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町デジタル共同受信施設の設置及び管理に関する条例(平成23年東北町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条の規定により、東北町デジタル共同受信施設(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、東北町デジタル共同受信施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申請について適当であると認めたときは、使用の許可を決定し、東北町デジタル共同受信施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(施設の撤去等)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者が、施設の撤去又は移設を申請するときは、東北町デジタル共同受信施設撤去・移設許可申請書(様式第3号)を速やかに町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請について適当であると認めたときは、撤去又は移設の許可を決定し、東北町デジタル共同受信施設撤去・移設許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(自主番組の利用)

第5条 町長は、東北町情報公開条例(平成17年東北町条例第10号)に基づき、町の職員が職務上作成し組織的に用いるものとして町が保有している有線放送番組(以下「自主番組」という。)を開示することができる。

2 自主番組を利用する者(以下「利用者」という。)は、東北町自主番組利用申出書(様式第5号)を町長に提出するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、前項の東北町自主番組利用申出書の提出を受けたときは、これを確認した上で東北町自主番組利用確認書(様式第6号)を利用者に交付するものとする。

4 前項の東北町自主番組利用確認書を交付された利用者は、著作権法(昭和45年法律第48号)その他関係法令に基づき、その確認に係る利用方法及び条件の範囲内において、その確認に係る自主番組を利用しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第6条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における第2条第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合における第2条第3条及び第4条に規定する様式は、指定管理者が別に定めるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 施設の使用に係る手続き、その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則施行前においても行うことができる。

(平成28年8月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月2日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月17日規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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東北町デジタル共同受信施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月29日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)