○東北町デジタル共同受信施設の設置及び管理に関する条例
平成23年3月18日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、光ファイバ網を活用した情報サービスを提供することにより、地域の高度情報化と福祉の向上を図るため、東北町デジタル共同受信施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
上北センター | 東北町上北南四丁目32番地484 |
乙供サブセンター | 東北町字塔ノ沢山1番地94 |
甲地サブセンター | 東北町字素柄邸93番地10 |
菩提寺受信点 | 東北町大字大浦字道ノ下104番地6 |
舟ヶ沢受信点 | 東北町字鶴ヶ崎41番地3 |
上北BS受信点 | 東北町上北南四丁目32番地484 |
甲地BS受信点 | 東北町字素柄邸93番地10 |
乙供受信点 | 東北町字塔ノ沢山1番地494 |
乙供BS受信点 | 東北町字塔ノ沢山1番地94 |
(情報サービスの内容)
第3条 町が提供するサービスは、次に掲げるとおりとする。
(1) テレビジョン放送の再送信
(2) その他町長が必要と認める情報サービス
(情報サービスを提供する区域)
第4条 町が情報サービスを提供する区域は、東北町全域とする。
(使用の許可等)
第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、使用を許可するに当たって、施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公益を害する行為又はおそれがあるとき。
(2) 施設又は付属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 施設の管理上支障があると認めたとき。
(4) その他町長が使用を不適当と認めたとき。
(使用料)
第7条 施設の使用料は、無料とする。
(目的外使用の禁止等)
第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設をその許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用の許可の条件を変更し、若しくはその使用を停止させることができる。
(2) 使用の条件に違反したとき。
(3) 使用の申請をした内容が事実と異なるとき。
(4) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。
(6) 町長の指示に従わないとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定の適用により使用者が受けた損害については、町はその責めを負わない。
(損害賠償義務)
第10条 使用者は、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(施設の保全)
第11条 使用者は、施設又は附属設備に異常を発見したときは、直ちに町長にその状況を届け出るものとする。
2 町長は、施設に障害が生じ、又は施設が破損したときは、速やかに補修又は復旧を行うものとする。
(施設の管理)
第12条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定による指定管理者の指定の手続等については、東北町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年東北町条例第10号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 前条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の業務とする。
(2) 施設及び付属設備の維持管理に関する業務
(3) その他施設の管理上、町長が必要と認める業務
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。