○東北町ながいも洗浄選別・貯蔵施設条例施行規則

平成21年3月16日

規則第4号

(管理運営)

第2条 本施設の管理運営は、使用料をもって充てる。

(業務報告)

第3条 条例第5条に規定する施設の指定管理者は、業務内容を明らかにし、かつ、帳簿等を整理し町長に報告しなければならない。

(帳簿の種類等)

第4条 前条に掲げる帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 年間月別利用計画書、物資売払簿、利用日誌、収支決算書、実績書、従業員の人事福利厚生台帳、その他町長が必要と認める帳簿

(2) 前号の帳簿は、5年間保管しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に関する必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

東北町ながいも洗浄選別・貯蔵施設条例施行規則

平成21年3月16日 規則第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成21年3月16日 規則第4号