○東北町ながいも洗浄選別・貯蔵施設条例施行規則
平成21年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町ながいも洗浄選別・貯蔵施設条例(平成21年東北町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 本施設の管理運営は、使用料をもって充てる。
(業務報告)
第3条 条例第5条に規定する施設の指定管理者は、業務内容を明らかにし、かつ、帳簿等を整理し町長に報告しなければならない。
(帳簿の種類等)
第4条 前条に掲げる帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 年間月別利用計画書、物資売払簿、利用日誌、収支決算書、実績書、従業員の人事福利厚生台帳、その他町長が必要と認める帳簿
(2) 前号の帳簿は、5年間保管しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。