○東北町ながいも洗浄選別・貯蔵施設条例
平成21年3月16日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の2第1項の規定に基づき、東北町ながいも洗浄選別・貯蔵施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 東北町における農業の生産基盤を確立するため、町の基幹作物であるながいもの生産振興を図り、町の農業振興を推進し農業所得の向上と農業経営の安定を図るため施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東北町ながいも洗浄選別・貯蔵施設 | 東北町字日影林ノ上山地内 |
(管理)
第4条 町長は、設置の目的を効果的に達成するようこれを管理しなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 施設の管理は、東北町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年東北町条例第10号。以下「指定の手続等に関する条例」という。)第5条の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者は、この条例及び指定の手続等に関する条例に基づく町長の指示に従い、施設を常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。
(指定管理者の業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可に関すること。
(2) 使用料金の収受に関すること。
(3) 施設、設備及び備品等の維持管理に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長又は指定管理者が必要と認める業務
(使用の許可)
第7条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用料等)
第8条 施設の使用料は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の使用料金は、指定管理者が定めるものとする。この場合において指定管理者は、あらかじめ当該使用料金について、町長の承認を受けなければならない。
(損害賠償)
第9条 指定管理者は、その使用により施設若しくは設備及び備品を損傷し、汚損し、又は紛失した場合はこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(協定)
第10条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長と指定管理者との協定により定める。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。