○東北町立図書館条例施行規則

平成19年6月4日

教育委員会規則第6号

東北町立図書館条例施行規則(平成17年東北町教育委員会規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町立図書館条例(平成19年東北町条例第19号)第12条の規定に基づき、東北町立図書館及び東北町立図書館乙供分室(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(職員の職)

第3条 図書館に館長及びその他必要な職員を置く。

(職員の職務)

第4条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職にある職員は、上司の命を受け、その事務に従事する。

(開館時間)

第5条 図書館の開館時間は、別表のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は、特別の事情があるときは、臨時に休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 毎週火曜日

(3) 年末年始 12月28日から翌年の1月3日まで

(4) 蔵書点検 約10日間

2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは休館日に開館することができる。

(入館の制限)

第7条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、退館を命じ、又は入館を拒むことができる。

(1) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) その他図書館の管理運営上支障があると認めるとき。

(入館料及び利用料)

第8条 入館料その他図書館資料の利用は、無料とする。

(亡失又は汚破損)

第9条 入館者又は図書館資料の利用者が、建物(設備を含む。)若しくは図書館資料を汚損、破損又は亡失したときは、原状に復し若しくは現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、館長が事情やむを得ないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の弁償が完了するまでは、図書館資料及び建物の利用を禁ずることができる。

(利用制限)

第10条 館長が特に指定した図書館資料は、館長の許可した者でなければ利用することができない。

(貸出の手続き)

第11条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、利用者登録申込書(様式第1号)により図書館が発行し交付した図書利用カード(様式第2号)の提示をしなければならない。

2 前項の規程にかかわらず、青森県内図書館共通利用券を提示した者に対し、図書の貸出しをすることができる。

(貸出禁止の図書館資料)

第12条 貴重図書、辞書類、郷土資料、地方行政資料、新聞、雑誌その他館長が必要と認めたものは、貸出しを許さない。ただし、特別の事由により館長の許可を得た者はこの限りでない。

(貸出点数)

第13条 一利用者に対し同時に貸出しできる図書館資料の点数は、5点以内とする。ただし、特別の事由により館長の許可を得た者はこの限りでない。

(貸出期間)

第14条 図書館資料の貸出し期間は、貸出した日の翌日から14日間とする。ただし、館長において必要があると認めたときは、この期間を変更することができる。

(転貸の禁止)

第15条 貸出しを受けた図書館資料は、他人に転貸してはならない。

(貸出しの停止)

第16条 図書館資料は、貸出期間返納期間内に必ず返却しなければならない。

2 貸出期間内に返却しなかったとき、又は前条の規定に違反したときは、当該者に対し相当の期間貸出しを停止することができる。

(特別貸出)

第17条 館長は、町内の保育園、小学校、中学校、その他必要と認める施設、団体に対し、所定の手続きにより図書館資料の貸出しをすることができる。

(特別貸出の点数と期間)

第18条 一利用団体に対し同時に貸出しできる図書館資料の点数は、30点以内とする。ただし、特別の事由により館長の許可を得た者はこの限りでない。

2 前項の貸出し期間は、貸出した日の翌日から30日間とする。ただし、館長において必要があると認めたときは、この期間を変更することができる。

(寄贈)

第19条 図書館に資料又は物品等を寄贈しようとする者は、図書・資料寄贈申込書(様式第3号)の提出による手続きを経て承認を得なければならない。

2 寄贈者は、図書館に寄贈した資料の取り扱いを館長に一任するものとする。

(寄贈に係る費用)

第20条 寄贈に要する費用は、原則として寄贈者の負担とする。

(図書館資料の複写)

第21条 調査又は研究のため、図書館資料の複写を希望する者は、複写申込書(様式第4号)の手続を経て許可を受けなければならない。ただし、館長が必要と認めたときは、これに制限を加え、又は許可しないことができる。

2 前項の複写に要する経費は、利用者が負担するものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、東北町立図書館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月30日教委規則第6号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和8年4月30日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

東北町立図書館

午前9時15分~正午

午後1時00分~午後6時00分

東北町立図書館

乙供分室

午前9時15分~正午

午後1時00分~午後5時00分

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東北町立図書館条例施行規則

平成19年6月4日 教育委員会規則第6号

(令和8年4月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年6月4日 教育委員会規則第6号
平成22年3月24日 教育委員会規則第2号
平成31年2月1日 教育委員会規則第2号
令和3年3月3日 教育委員会規則第1号
令和4年8月30日 教育委員会規則第6号
令和8年4月30日 教育委員会規則第6号