○東北町立図書館条例
平成19年6月15日
条例第19号
東北町立図書館条例(平成17年東北町条例第95号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東北町立図書館 | 東北町大字上野字上野191番地1 |
2 図書館に次の分室を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東北町立図書館 乙供分室 | 東北町字膳前48番地 (東北町中央公民館内) |
(所管)
第3条 図書館は、東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、これを管理する。
(館長及び職員)
第4条 東北町立図書館(以下「図書館」という。)に東北町職員定数条例(平成17年東北町条例第28号)に定めるところにより、館長及びその他の必要な職員を置く。
(配本所)
第5条 図書館は、必要に応じ配本所を設けることができる。
(基準)
第6条 図書館の設置及び運営の基準は、法第18条によって定められた基準以上でなければならない。
(図書館協議会)
第7条 法第14条から第16条までの規定に基づき、東北町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
(委員定数)
第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、5人以内とする。
(委員の任命)
第9条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、東北町教育委員会が任命する。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は特別の事由があるときは委員の任命を解くことができる。
(出版物の納入)
第11条 町の各部局、各課(議会、各課、学校及びその他の委員会・公の施設・事務所を含む。)において発行する広報誌、行政資料、報告書等の出版物は、各3部を、速やかに図書館に無償で納入しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。