○東北町町内集会所等建設に関する規程
平成20年12月26日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域社会における集会活動を通して、住民生活の向上を図るため、町が建設する町内集会所、町内自治公民館及びこれらに類する施設等(以下「集会所等」という。)の整備に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象)
第2条 事業の対象は、本町地域内に集会所等の施設の整備事業を実施する町内会、各種団体等を対象とする。
(事業費)
第3条 事業費は、学区、町内を単位とする集会所等の整備について、交付金及び補助事業等に充当させて実施する。
(対象基準面積)
第4条 対象基準面積は100坪を限度とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(対象基準単価)
第5条 対象基準単価は、設計者等と協議して定めるものとする。
(計画書)
第6条 計画の申請をしようとする者は、事業計画申請書(別記様式)にその事業の目的、内容及び事業に関する書類を添えて提出しなければならない。
(最小限度の設備)
第7条 集会所等には最小限度次の設備を備えるものとする。
(1) 黒板
(2) 講演用テーブル
(3) 割烹用設備(水道、流し台、調理用具一式)
(4) 暖房設備
(財産管理)
第8条 施設の土地、建物は町有財産とし、東北町立集会所条例(平成18年東北町条例第29号)に載せてこれを管理する。
(維持管理費)
第9条 維持管理費は、町と指定管理者制度に基づき協定書を交わし、町内会費、又は団体の経費で管理運営する。
(管理責任者の設置)
第10条 集会所等には、管理責任者等を置く。
(その他)
第11条 この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年1月1日から施行する。