○東北町立集会所条例

平成18年3月22日

条例第29号

東北町立集会所条例(平成17年東北町条例第98号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、東北町立集会所の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域におけるコミュニティー活動を強化し、地域住民の連帯感の醸成を図り、住みよい環境づくりのため、東北町立集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

(1) 新舘地区集会所

東北町大字新舘字籠1番地5

(2) 沼崎集会所

東北町大字大浦字沼端13番地4

(3) 菩提寺集会所

東北町大字大浦字東道ノ上24番地2

(4) 虫神集会所

東北町大字大浦字南家ノ裏48番地3

(5) 大洞集会所

東北町大字大浦字西淋代65番地1

(6) 栄沼集会所

東北町大字上野字北谷地71番地1

(7) 向山集会所

東北町大字大浦字向山31番地3

(8) 花向町集会所

東北町大字上野字北谷地9番地9

(9) 才市田集会所

東北町大字大浦字古舘2番地1

(10) 南町集会所

東北町上北南一丁目31番地267

(11) 本町集会所

東北町上北北一丁目34番地98

(12) 栄町集会所

東北町大字上野字新堤向23番地

(13) 新町集会所

東北町上北北三丁目26番地1

(14) 元町集会所

東北町字柳沢5番地55

(15) 坂下・栄町集会所

東北町字上笹橋29番地6

(指定管理者による管理)

第4条 集会所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 集会所の管理は、東北町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年東北町条例第10号)に基づき町長が指定するものに、これを行わせる。

(指定管理者が行う管理の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。

(1) 第2条に掲げる目的を達成するために必要な業務

(2) 集会所の使用の許可に関する業務

(3) 集会所の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、集会所の管理を行わなければならない。

(開館時間及び休館日)

第7条 集会所の開館時間及び休館日は、使用者の利便性及び集会所の運営の効率性を考慮して、規則で定める。

(使用の許可)

第8条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用料等)

第9条 前条第1項の規定により集会所の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用にかかる料金(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 使用料は、指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項の規定により指定管理者に収受させた使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

4 使用料は、公益上必要があると認める場合を除き、指定管理者が町長の承認を得て定めることができる。

5 集会所の使用に要する光熱水費等の実費相当額は、使用料として徴収することができる。

(使用料の減免)

第10条 指定管理者は、公共又は公益の目的に集会場を使用する場合で、特別の理由があると認めるときは、前条第1項に規定する使用料を減免することができる。

(利用許可の取り消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれのあると認めるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はおそれのあると認めるとき。

(3) 集会所の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はおそれのあると認めるとき。

(4) この条例、若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(5) 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(6) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(7) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の場合において、使用者等に損害があっても、町長はその責めを負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、その使用により集会所の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(原状回復)

第14条 使用者は、集会所の使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、その費用は町長が使用者から徴収する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月14日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第12号の改正規定は平成19年1月1日から、同条第13号の改正規定は平成19年3月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

東北町立集会所条例

平成18年3月22日 条例第29号

(平成22年3月19日施行)