○東北町教育委員会の事務の点検及び評価実施要領
平成20年7月17日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東北町教育委員会の事務の点検及び評価実施要綱(平成20年東北町教育委員会訓令第6号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、点検及び評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(点検及び評価の対象)
第2条 点検及び評価の対象は、別記「施策別主要事業一覧表」(以下「主要事業一覧表」という。)に定める各施策分野の重点項目を構成する主要事業として教育長が別に定める事業(以下「対象事業」という。)とする。
(点検及び評価の手続き)
第3条 各対象事業を所管する課長等は、教育長が別に定める主要事業一覧表の重点項目各事業について、点検及び評価を行い、その結果について教育長に提出するものとする。
(点検・評価アドバイザーの委嘱等)
第4条 教育長は、要綱第3条に規定する教育に関する学識経験を有する者の知見を活用するため、教育に関する学識経験を有する者の中から適当と認められる者若干人を、点検・評価アドバイザーとして委嘱し、点検及び評価の実施方法並びにその内容等について意見を求めるものとする。
2 点検・評価アドバイザーの任期は、委嘱の日から2年間とし、再任を妨げない。ただし、補欠の点検・評価アドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。
3 会議は、必要に応じて教育長が招集する。
4 会議に、アドバイザーの互選による座長を置く。座長は、会議の議長となり会務を総括する。
(報告書の作成)
第5条 教育長は、点検・評価アドバイザーから聴取した意見を参考に、点検及び評価の結果に関する報告書の案を作成し、教育委員会に提出する。
(町議会への報告時期等)
第6条 点検及び評価の結果に関する報告書は、9月議会定例会の招集日までに町議会に提出するとともに公表するものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、点検及び評価の実施に関し必要な事項については別に定める。
附則
この訓令は、平成20年7月17日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。