○東北町教育委員会の事務の点検及び評価実施要綱
平成20年7月17日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(点検及び評価の実施)
第2条 教育委員会は、毎年、前年度の教育に関する事務が東北町教育施策の方針に基づいて適切に実施されているか点検するとともに、その成果及び課題等について自ら評価するものとする。
(学識経験者等の知見の活用)
第3条 教育委員会は、点検及び評価についての客観性を確保するため、点検及び評価の実施方法並びにその内容等について意見を聴取するなど、教育に関する学識経験を有する者の知見を活用するものとする。
(点検及び評価の活用)
第4条 点検及び評価の結果は、教育施策の企画立案等、効果的な教育行政の推進等に活用するものとする。
(町議会への報告等)
第5条 点検及び評価の結果については、報告書を作成して町議会へ提出するとともに公表するものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、点検及び評価の実施に関し必要な事項については教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年7月17日から施行する。
附則(平成27年2月27日教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。