○東北町ふるさとづくり寄附条例施行規則

平成20年9月11日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町ふるさとづくり寄附条例(平成20年東北町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の指定等)

第2条 条例第2条の規定に基づき、寄附者が寄附金の使途をあらかじめ指定するときは、次に掲げる事業の中から指定するものとする。

(1) 小川原湖を中心とした自然環境の保全及び資源を活かした観光振興に資する事業

(2) 地域の交流と産業育成のための事業

(3) 子供を生み、育てやすい環境づくりのための事業

(4) 将来のまちを担う人材育成のための事業

(5) その他活力あるまちづくりのために町長が必要と認める事業

2 町長は、寄附者が条例第2条の規定による寄附金の使途の指定をしないときは、前項各号に掲げる事業の中から寄附金を充てるべき事業を指定するものとし、指定後は速やかにその内容を寄附者に報告するものとする。

(寄附の申込み)

第3条 寄附の申し込みは、東北町ふるさとづくり寄附申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、同項に規定する方法以外の方法で寄附の申し込みを行うことができる。

(寄附金の額)

第4条 寄附金は、1口5,000円以上とする。ただし、町長が認めるときはこの限りでない。

(公序良俗に反する寄附金の取扱い)

第5条 町長は、申し込みに係る寄附金を受け入れることが公の秩序又は善良の風俗に反すると認めるときは、当該寄附金の受け入れを拒否し、又は既に収受した寄附金を返還することができる。

2 町長は、前項の規定により寄附金の受け入れを拒否し、又は既に収受した寄附金を返還したときは、その理由及び経過を記録しておくものとする。

(寄附金台帳)

第6条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、東北町ふるさとづくり寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(事業の公表)

第7条 町長は、毎年度の運用状況について、町広報誌及びホームページ等で公表しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月2日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月7日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東北町ふるさとづくり寄附条例施行規則

平成20年9月11日 規則第13号

(令和5年6月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年9月11日 規則第13号
平成30年3月27日 規則第4号
令和3年3月16日 規則第8号
令和3年8月2日 規則第41号
令和5年6月7日 規則第26号