○東北町ふるさとづくり寄附条例

平成20年9月11日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、東北町のもつ豊かな自然環境を後世に継承していくとともに、秘めた資源を活かしたまちづくりを進めるにあたり、ふるさと東北町への想いをもち、また共感する人々からの寄附金を財源として、当該寄附を行った個人、法人その他の団体(以下「寄附者」という。)の意向を具体化し政策に反映することにより、多様な人々の参加による魅力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(寄附者による使途の指定)

第2条 寄附者は、自らの寄附金を町長が別に定める事業のうちいずれに充てるかをあらかじめ指定できるものとする。

(基金の設置)

第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、ふるさと再生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附者への配慮)

第4条 町長は、基金の積み立て、管理、処分その他の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう配慮しなければならない。

(積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、第1条に規定する目的に沿って寄附された寄附金の額とする。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第8条 町長は、第1条に規定する目的を達成するため、別に定める事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東北町ふるさとづくり寄附条例

平成20年9月11日 条例第24号

(平成20年9月11日施行)