○東北町消防施設整備基金の管理及び運用に関する規則

平成20年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、東北町消防施設整備基金条例(平成20年東北町条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定により、東北町消防施設整備基金(以下「基金」という。)の管理運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(基金処分の対象施設)

第2条 この基金において処分できる対象施設は次のとおりとする。

(1) 消防ポンプ自動車(小型動力ポンプ付き)

(2) 消防ポンプ自動車

(基金の事務処理)

第3条 基金の存続する期間中においては、造成運用処分などを明確にしなければならない。

(国への報告)

第4条 町長は、毎年度終了後3箇月以内に前条に係る実績を交付決定者に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月30日規則第1号)

この規則は、平成25年2月1日から施行する。

東北町消防施設整備基金の管理及び運用に関する規則

平成20年4月1日 規則第9号

(平成25年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年4月1日 規則第9号
平成25年1月30日 規則第1号