○東北町消防施設整備基金条例
平成20年3月14日
条例第10号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条第1項及び第8項の規定により、石油貯蔵施設立地対策等交付金に係る東北町消防施設整備基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(積立額)
第2条 基金は、石油貯蔵施設立地対策等交付金のうち予算で定める額を基金に積み立てるものとする。
(基金の運用)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、当該会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、石油貯蔵施設立地対策等交付金交付規則に掲げる目的及び要件に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。