○東北町肉用繁殖牛特別導入事業基金条例施行規則
平成19年9月14日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町肉用繁殖牛特別導入事業基金に関する条例(平成19年東北町条例第20号)に基づき、東北町肉用繁殖牛特別導入事業基金の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、町長が肉用繁殖雌牛を計画的に購入し、肉用繁殖雌牛の貸付を受けようとする農業者(以下「借受者」という。)に一定期間貸付後その者に譲渡する事業とする。
(借受者)
第3条 この事業の借受者は、東北町に居住する次に掲げる者で肉用繁殖雌牛の飼育計画を有し、肉用繁殖雌牛を継続して飼養することが確実な者とする。
(1) 農業に従事している満60歳以上の者
(2) 前号に掲げる者以外の者で、出稼ぎ等により農作業において基幹的役割を果たすべき者が一定期間(おおむね30日以上)不在である農家の世帯に属し、成年に達している者
(借受けの申込み)
第4条 町長から肉用繁殖雌牛の貸付を受けようとする者は、肉用繁殖牛特別導入事業借受申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 畜産経営計画書(様式第2号)
(2) 借受該当者としての証明書(住民票)
(貸付期間及び貸付頭数)
第5条 肉用繁殖雌牛の貸付期間は、育成雌牛5年間、成雌牛3年間とし貸付頭数は1借受申込者ごと単年度に、技術的労働力等により合理的な飼養管理が可能な頭数とする。
(貸付の決定)
第6条 町長は、肉用繁殖雌牛借受申込者選定基準(別記第1)に即し、借受申込者の畜産経営計画書を適正に審査の上、貸付の適否の決定を行い、その旨を借受申込者に通知するものとする。
(貸付対象家畜)
第7条 この事業で貸付の対象とする家畜(以下「貸付牛」という。)は、肉用牛登録協会で発行する登録証又は登録証を有する次のものとする。
(1) 繁殖の用に供する肉用育成雌牛(生後4箇月齢以上18箇月未満のもの)
(2) 繁殖の用に供する肉用成雌牛(生後18箇月齢以上4歳未満のもの)
(貸付牛の購入)
第8条 町長は、次の方法により貸付牛を購入するものとする。
(1) 貸付牛は家畜市場から購入する。ただし、町長が自ら購入することが困難である場合は、他の機関(農協等)に委託して購入することができるものとする。
(貸付牛の引き渡し)
第9条 貸付牛の引き渡しは、原則として貸付牛の購入した家畜市場とする。ただし、借受者は、貸付牛の引き渡しを受けたときは、直ちに受領書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(基金からの取崩し)
第10条 町長は、貸付牛の購入額(家畜購入費とし、購入に要した諸経費を含めない。)を1頭ごとに計算し、基金から取崩すものとする。
2 1頭当たりの取崩し限度額は60万円とする。
(貸付契約の締結)
第11条 町長は、貸付牛を借受者に引き渡した時点で借受者と肉用繁殖雌牛貸付契約書(様式第4号)を締結するものとする。
2 町長は、貸付契約書の締結に当たって、借受者に連帯保証人を立てることを要請するものとする。
(借受者の遵守事項)
第12条 借受者は、貸付期間中、次の事項を遵守するものとする。
(1) 貸付牛を善良な管理者の注意をもって飼養管理に努めること。
(2) 貸付牛は家畜共済に付するとともに債務の履行に万全を期するため確約書(様式第5号)を町長に提出すること。
(3) 貸付牛にこれと異なる品種の種雄牛を種付けしないこと。
(4) 貸付牛を私権の目的に供しないこと。
(5) 家畜保健衛生所の指導等により、貸付牛に伝染病等の予防のための注射等を行うこと。
(6) 町長に貸付期間中、毎年度末の飼養頭数を飼養頭数報告書(様式第6号)により報告すること。
(7) 借受者は貸付牛の引取り、飼養管理費及び返納雌牛の納付に関する一切の費用を負担するものとする。
(8) 家畜経営計画書の飼養計画の達成に努めること。
(9) 次の事態が生じた場合は遅滞なくその旨を町長に報告すること。
イ 借受者が疾病にかかる等飼養管理を継続することが不可能となったとき。
ウ 借受者が農業労働力、経営農用地等の面積の変動により畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖雌牛の飼養が困難となったとき。
(貸付牛の管理)
第13条 町長は、貸付牛管理台帳(様式第9号)を備え、貸付牛に関する記録を整備するものとする。
(借受者の家畜飼養状況の把握)
第14条 町長は、借受者台帳(様式第10号)を備え、借受者から報告等により貸付期間中、毎年度末時点の借受者の家畜飼養状況を把握しておくものとする。
(借受者に対する指導)
第15条 町長は、借受者の畜産経営計画書の達成及び飼養管理技術の向上等のため、定期的(毎年度1回以上)に指導を適切に行うものとする。
(貸付牛の譲渡)
第16条 町長は、貸付牛の貸付期間が満了したとき、貸付牛を借受者に譲渡するものとする。
(貸付牛の譲渡価格)
第17条 貸付牛の譲渡価格は当該貸付牛の購入価格又は貸付時における評価額に相当する対価で譲渡するものとする。
(譲渡対価の納付)
第18条 借受者は、貸付期間が満了した時、町長の発行する納入通知書により貸付牛の譲渡対価を納付するものとする。
(貸付牛の返納及び承継)
第19条 町長は、貸付期間中に次の事態が生じたときは、借受者との契約を解除するとともに借受者に貸与している貸付牛の返還命令をすることができる。この場合借受者は町長の指示に従って貸付牛を町長に返納(様式第11号)しなければならない。
(1) 貸付牛が先天的に繁殖能力を欠く場合、又は借受者の責めによらない理由により、肉用繁殖雌牛として用途を欠くに至ったとき。
(2) 借受者が本事業の目的に反した場合、又は貸付契約に従わない場合であって、町長が借受者に貸付牛の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。
(3) 借受者が死亡若しくは疾病又はやむを得ない事情により貸付牛の飼養管理を継続することが困難と認めたとき。
(4) 借受者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると認めたとき。
3 前項の規定によることが出来ない場合には、町長が別に定めるところにより処理するものとする。
(損害賠償)
第20条 貸付期間中に貸付牛につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故が借受者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、借受者はその損害を賠償しなければならない。
(1) 貸付牛の返納を受け、売却処分した場合にあっては、当該貸付牛の購入相当額から売却処分額を差し引いて得た額
(2) 貸付牛の返納を受け、再貸付した場合にあっては、購入相当額から返納された牛の貸付評価額を差し引いて得た額
2 借受者の責めに帰さないと認められる場合の損害については、借受者は、次の各号に掲げる額を町に納付するものとする。ただし、納付する額は、貸付牛の購入相当額を限度とする。
(1) 貸付牛に係る共済金が支払われた場合にあっては、当該支払のあった共済金に相当する額
(2) 貸付牛が子牛を生産している場合にあっては、当該生産された子牛の評価額に相当する額又は、売却相当額
3 貸付牛の事故についての賠償責任の有無の判断は、通常の飼養管理を判断基準とするものとする。
4 損害賠償の基準は、事故が借受者の故意又は重大な過失により生じたと認められた場合は、青森県家畜導入事業実施要領に基づき処理するものとする。
(廃用処分)
第21条 町長は、貸付牛が貸付期間中に疾病その他重大な事故及び繁殖能力が著しく劣った場合等が生じた場合は、獣医師の診断書に基づき、廃用処分することができる。
2 町長は、廃用処分の原因が借受者の故意又は重大な過失による場合を除き、廃用処分額から当該貸付牛の購入額を差し引いた額を借受者に交付するものとする。ただし、廃用処分額が貸付牛の購入額を下回る場合は、下回った額を町長に納付するものとする。
(家畜評価委員会)
第22条 町長は、肉用雌牛の評価額の算定又は肉用雌牛から生産された子牛の評価額の算定の必要があるときは、県その他畜産に関する経験者を構成員とする家畜評価委員会(別記第3)を設置し、適正な取扱いをするものとする。
(補助金の返還)
第23条 町長は、借受者から第20条に基づく損害賠償の納付があった場合、その他補助金の返還があった場合は、当該納付額の補助金相当額を基金に繰入れするものとする。
(事業実績報告)
第24条 町長は、毎年度、青森県家畜導入事業実施状況報告書(県別紙様式第6号)を作成し、事業実施年度の翌年度の5月30日までに、地域県民局地域農林水産部長に提出するものとする。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、県が定めた青森県家畜導入事業実施要領及び、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東北町肉用繁殖牛集団特別導入事業基金条例施行規則の廃止)
2 東北町肉用繁殖牛集団特別導入事業基金条例施行規則(平成17年東北町規則第58号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に前項の規定による廃止前の東北町肉用繁殖牛集団特別導入事業基金条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年8月2日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。