○東北町肉用繁殖牛特別導入事業基金に関する条例
平成19年9月14日
条例第20号
(設置)
第1条 この条例は、肉用資源の確保と高齢者等の福祉の向上に資するため、県が定めた青森県家畜導入事業実施要領に基づき、東北町肉用繁殖牛特別導入事業基金(以下「基金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の額)
第2条 基金の額は、494万7,261円とする。
2 町長は、必要があるときは、予算の定めるところにより、基金の増額又は減額をすることができる。
3 前項の規定により増額又は減額が行われたとき、基金の額は増額又は減額後の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金と、その他最も確実有利な管理をしなければならない。
(運用資金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、基金に繰り入れするものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 天災その他やむを得ない事故により損害賠償の額を減額し、又は免除した場合
(2) 青森県家畜導入事業に基づき基金に積み立てた県補助金を県に返還する必要が生じた場合
(3) この条例による基金事業が終了した場合
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東北町肉用繁殖牛集団特別導入事業基金条例の廃止)
2 東北町肉用繁殖牛集団特別導入事業基金条例(平成17年東北町条例第86号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に前項の規定による廃止前の東北町肉用繁殖牛集団特別導入事業基金条例(以下「旧基金条例」という。)に基づく規則の規定により貸し付けられている東北町肉用繁殖牛集団特別導入事業基金(以下「旧基金」という。)に属する貸付牛の管理にかかる旧基金条例の規定は、平成23年3月31日までは、なおその効力を有する。
(旧基金の処分)
4 旧基金は、この条例の施行の日から平成23年3月31日までに処分するものとする。この場合において、旧基金に係る基金造成費のうち国庫補助金相当額を当該基金造成費で除して得た数に旧基金の残資産の処分率を乗じて得た額は、国に返還するものとし、残額の県補助金相当額及び町費相当額は、東北町肉用繁殖牛特別導入事業基金に積み立てるものとする。
附則(令和7年3月17日条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。