○東北町建設業者選定規程
平成19年4月23日
訓令第3号
東北町建設業者選定規程(平成17年東北町訓令第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、町費をもって支弁する請負工事の指名競争入札又は随意契約の場合に優秀にして確実なる建設業者(以下「業者」という。)を厳正かつ、公平に選定するため、必要な事項を定めるものとする。
(業者の選定)
第2条 業者を選定しようとするときは、東北町建設業者工事施行能力審査規則(平成19年東北町規則第17号。以下「規則」という。)第7条に規定する東北町建設業者等級名簿(以下「等級名簿」という。)により当該建設工事の種類及び請負工事設計額(支給品の額を含む。以下同じ。)に応じ、これに対応する等級に属する等級名簿登載業者(等級名簿に登載されている者をいう。以下同じ。)の中から選定するものとする。ただし、必要がある場合は、上位等級名簿登載業者の中から選定することができる。
2 担当者等は、特別な技術を要する建設工事、災害その他の理由により緊急に施行する必要がある建設工事、又は特別の理由があると認められる建設工事等については、前項の規程に関わらず、当該建設工事の種類に応じ、等級名簿の中から指名業者を選定することができる。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営状況
(3) 当該建設工事についての技術的適性
(4) 安全管理の状況
(審査会の設置)
第4条 1件の請負工事設計額が300万円以上の建設工事についての指名業者の選定(条件付き一般競争入札においては資格要件)を審査するため、東北町建設業者指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織)
第5条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 会長 副町長
(2) 副会長 総務課長
(3) 委員 財政課長、企画課長、建設課長、農林水産課長、商工観光課長、上下水道課長、税務課長
(会長、副会長及び委員の職務代理)
第6条 会長が不在のとき、又は事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
2 副会長が不在のとき、又は事故あるときは、委員の互選により指名された者がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第7条 審査会は、会長が必要に応じ、随時招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会は、議事に関係ある職員を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
4 審査結果については、町長へ答申するものとする。
(急施事案)
第8条 災害、その他の理由により緊急に施行する必要がある建設工事及び指名停止措置等に係る審査会を開くいとまがないときは、持ち回りにより審議することができる。
(秘密の保持)
第9条 審査会の内容については、町長及び審査委員以外の者に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。
(審査会の庶務)
第10条 審査会の庶務は、財政課において処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日訓令第25号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。