○東北町建設業者工事施行能力審査規則

平成19年4月23日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、町費をもって支弁する請負工事に関して、建設業者の工事施行能力を厳正かつ、公平に審査するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

2 この規則において、「建設業者」とは、法第2条第3項に規定する建設業者をいう。

(審査の対象)

第3条 この規則において、工事施行能力審査の対象となる者は、建設工事の競争入札に参加しようとする建設業者であって、法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査を受けた者とする。ただし、法第3条第1項及び建設業法施行令第1条の2第1項に該当する建設工事の競争入札に参加しようとする建設業者は、この限りではない。

(審査の申請)

第4条 工事施行能力審査は、定期審査、追加審査及び再審査により行うものとする。

2 定期審査は、町内に本社又は本社より委任を受けた支店、営業所、出張所等を有する、建設業者及びコンサル業者は毎年行うものとし、それ以外の業者については2年に1回行うものとする。なお、追加審査及び再審査は、町長が必要と認めたときに行うものとする。

3 工事施行能力審査を受けようとする者は、別に定める建設工事の競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を当該工事施行能力審査を受けようとする年の1月4日から2月末日までの間の町長が定めた期間に、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 前項の申請書には、別に定める必要な書類を添付しなければならない。

(審査の基準)

第5条 工事施行能力審査の基準は、別表第1に掲げる客観的査定要素及び別表第2に掲げる主観的査定要素とする。

2 前項に規定する客観的査定要素等の審査要領は、法第27条の23第3項の規定により、国土交通大臣が定める経営事項審査の項目及び基準に準じて別に定めるものとする。

(等級の決定)

第6条 町長は、第5条の規定により資格があると認定した者について、工事施行能力審査の結果に基づいて、建設工事の種類ごとに等級を決定するものとする。

2 前項の等級は建設工事の種類に応じ次のとおり区分し、発注の標準となる請負工事設計額(支給品の額を含む。以下同じ。)により級別格付(以下「等級」という。)は、次のとおりとする。

(1) 土木工事

等級

請負工事設計額

A級

30,000,000円以上

B級

10,000,000円以上30,000,000円未満

C級

10,000,000円未満

(2) 建築工事

等級

請負工事設計額

A級

30,000,000円以上

B級

10,000,000円以上30,000,000円未満

C級

10,000,000円未満

(3) 水道及び管工事

等級

請負工事設計額

A級

20,000,000円以上

B級

20,000,000円未満

(4) 電気工事

等級

請負工事設計額

A級

20,000,000円以上

B級

20,000,000円未満

(5) 舗装工事

等級

請負工事設計額

A級

30,000,000円以上

B級

30,000,000円未満

(6) その他の建設工事 その都度町長が定める額

(等級名簿)

第7条 町長は、第6条第1項の規定により等級の決定を行ったときは、次の事項を記載した東北町建設業者等級名簿(以下「等級名簿」という。)を作成するものとする。

(1) 建設業者名及び所在地等

(2) 工事種類別等級

(3) その他必要な事項

(等級名簿の有効期間)

第8条 等級名簿の有効期間は、町内に本社又は本社より委任を受けた支店、営業所、出張所等を有する、建設業者及びコンサル業者は当該工事施行能力審査を受けた年の4月1日から1年間とし、それ以外の業者は当該審査を受けた年の4月1日から2年間とする。なお、追加審査及び再審査を受けた者にあっては、当該業者の所在地の有効期限とする。

(東北町建設業者等級審議会の設置)

第9条 第6条第1項の規定による等級の決定に係る建設工事の施行能力について審議するため、東北町建設業者等級審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の所掌事務)

第10条 審議会は、次の事務を処理する。

(1) 建設工事の施行能力に関すること。

(2) 建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(審議会の組織)

第11条 審議会は、会長、副会長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 会長 副町長

(2) 副会長 総務課長

(3) 委員 財政課長、企画課長、建設課長、農林水産課長、商工観光課長、上下水道課長、税務課長

(会長、副会長及び委員の職務代理)

第12条 会長が不在のとき、又は事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

2 副会長が不在のとき、又は事故あるときは、委員の互選により指名された者がその職務を代理する。

(審議内容の報告)

第13条 審議結果については、町長へ答申するものとする。

(審議会の庶務)

第14条 審議会の庶務は、財政課において処理する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、東北町建設業者工事施行能力審査規則(平成17年東北町規則第110号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月25日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月3日から適用する。

(平成21年7月1日規則第15号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年2月1日規則第2号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年11月1日規則第18号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成25年3月15日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月21日規則第16号)

この規則は、令和3年4月21日から施行する。

(令和4年12月27日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

客観的査定要素

1 経営規模

ア 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高

イ 自己資本の額

ウ 建設業に従事する職員の数

2 経営状況

ア 売上高営業利益率

イ 総資本経常利益率

ウ キャッシュ・フロー対売上高比率

エ 必要運転資金月商倍率

オ 立替工事高比率

カ 受取勘定月商倍率

キ 自己資本比率

ク 有利子負債月商倍率

ケ 純支払利息比率

コ 自己資本対固定資産比率

サ 長期固定適合比率

シ 付加価値対固定資産比率

3 技術力

4 その他の要素(社会性等)

ア 労働福祉の状況

イ 工事の安全成績

ウ 営業年数

エ 建設業経理事務士等の数

別表第2(第5条関係)

主観的査定要素

1 工事種類別工事成績

2 安全管理及び労働福祉の状況

3 品質保証体制の構築の状況

4 地域貢献の状況

5 不正又は不誠実な行為の有無

東北町建設業者工事施行能力審査規則

平成19年4月23日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成19年4月23日 規則第17号
平成21年3月25日 規則第6号
平成21年6月22日 規則第14号
平成21年7月1日 規則第15号
平成22年2月1日 規則第2号
平成22年11月1日 規則第18号
平成25年3月15日 規則第3号
平成31年3月25日 規則第14号
令和3年4月21日 規則第16号
令和4年12月27日 規則第61号