○東北町公園条例
平成18年3月22日
条例第32号
東北町公園条例(平成17年東北町条例第159号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、東北町公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民に健康増進と憩いの場を提供し、地域連帯の醸成と豊かな人間性を養うとともに、青少年児童の健全な育成を図るため、公園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第4条 公園の管理は東北町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年東北町条例第10号。)第5条の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく町長の指示に従い、公園を常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可に関すること。
(2) 使用料の収受に関すること。
(3) 設備及びその他備品等の維持管理に関すること。
(4) その他町長が必要と認める業務
(使用の許可)
第6条 公園を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(行為の制限)
第7条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品を販売し、若しくは頒布し、その他これに類する行為をすること。
(2) 興行をすること。
(3) 競技会、展示会、博覧会、その他これに類する催しをすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか町長が規則で定める行為をすること。
2 町長は、前項各号に掲げる行為が公園の利用に著しい支障を及ぼさないと認める場合に限り許可を与えることができる。
3 町長は、前項の許可をする場合は、公園管理上必要な条件を付することができる。
(行為の禁止)
第8条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 植物及び土石を伐採又は採取すること。
(3) ごみその他の汚物を捨てること。
(4) 広告又はこれに類するものを掲示し、又は散布すること。
(5) 指定された以外の場所に車馬を入れること。
(6) みだりに火気を扱うこと。
(利用の禁止又は制限)
第9条 町長は、公園の損傷その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は公園に関する工事のため必要があると認めるときは、公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(監督処分)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に対してその許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は使用の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由により、公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 前2項の規定による使用の許可の取消し、又は使用の中止等により使用者に損害が生じても町長はその賠償の責めを負わない。
(届出)
第11条 第6条の許可を受けた者が、公園の使用を廃止したときは速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 使用料は前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 既に納付した使用料は還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により、使用できなくなった場合は、この限りでない。
4 公園の使用料は、指定管理者の収入として収受させることができる。
(1) 国又は地方公共団体が直接その用に供するとき。
(2) 公益事業を目的とする団体がその事業のために使用するとき。
(3) 町内の保育所、小中学校及び教育委員会の認めた社会教育団体等が使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が減免の必要があると認めたとき。
(損害賠償)
第14条 町長は、公園施設に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。
(協定)
第15条 この条例で定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、町長と指定管理者との協定により定める。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(小川原湖交流センター条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第9条の規定による改正後の小川原湖交流センター条例の規定は、この条例の施行日前に発行された回数券については、この条例の施行日以後においても、改正後の条例の規定により発行された回数券とみなす。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
東北町東公園 | 東北町字塔ノ沢山地内 |
東北町西公園 | 東北町字塔ノ沢山地内 |
千曳農村公園 | 東北町字大平地内 |
水喰農村公園 | 東北町字切左坂道ノ上地内 |
新山農村公園 | 東北町大字大浦字明堂向47番地1 |
栄沼農村公園 | 東北町大字上野字北谷地70番地2 |
新舘農村公園 | 東北町大字新舘字篭1番地5 |
虫神農村公園 | 東北町大字大浦字南家裏48番地3 |
上野農村公園 | 東北町大字上野字久保28番地 |
別表第2(第12条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
町長が定める期間 | その他の期間 | ||
行商 | 1人 | 日額 240円 | 日額 120円 |
小屋掛け及び露天営業 | 1平方メートル | 日額 110円 | 日額 60円 |
業として行う写真撮影 | 1人 | 日額 120円 | 日額 120円 |
興行 | 1平方メートル | 日額 110円 | 日額 60円 |
その他行為 | 町長が別に定める。 |
備考
1 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは1平方メートルとみなして計算する。
2 町外利用者は、5割増とする。
3 利用時間には準備及び原状回復の時間も含むものとする。
4 諸設備を使用する場合は、別に定める。