○東北町小川原湖中央桟橋条例

平成18年3月22日

条例第21号

東北町小川原湖中央桟橋条例(平成17年東北町条例第150号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、東北町小川原湖中央桟橋(以下「桟橋」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 水産物の円滑な流通及び小川原湖内水面漁業の安定的振興に寄与するため、桟橋を設置する。

(名称及び位置)

第3条 桟橋の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

小川原湖中央桟橋

東北町大字大浦字小川原湖191番地

(指定管理者による管理)

第4条 桟橋の管理は、東北町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年東北町条例第10号。以下「指定の手続等に関する条例」という。)第5条の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく町長の指示に従い、桟橋を常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可に関すること。

(2) 設備及びその他備品等の維持管理に関すること。

(3) その他町長が必要と認める業務

(使用の許可)

第6条 桟橋を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用料等)

第7条 桟橋の使用料は無料とする。

(損害賠償)

第8条 指定管理者は、その使用により施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(協定)

第9条 この条例で定めるもののほか、桟橋の管理運営に関し必要な事項は、町長と指定管理者との協定により定める。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、桟橋の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東北町小川原湖中央桟橋条例

平成18年3月22日 条例第21号

(平成18年3月22日施行)