○東北町水産物荷捌施設条例
平成18年3月22日
条例第20号
東北町水産物荷捌施設条例(平成17年東北町条例第149号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、東北町水産物荷捌施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 施設の利用により水産物の円滑な流通及び漁業経営の向上を図るため、荷捌施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東北町水産物荷捌施設 | 東北町旭南四丁目526番地2、同527番地 |
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、東北町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年東北町条例第10号。以下「指定の手続等に関する条例」という。)第5条の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可に関すること。
(2) 使用料の収受に関すること。
(3) 設備及びその他備品等の維持管理に関すること。
(4) その他町長が必要と認める業務
(使用の許可)
第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用料等)
第7条 施設の使用料は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の使用料金は、指定管理者が定めるものとする。
(損害賠償)
第8条 指定管理者は、その使用により施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(協定)
第9条 この条例で定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長と指定管理者との協定により定める。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。