○東北町農村環境改善センター条例
平成18年3月22日
条例第18号
東北町農村環境改善センター条例(平成17年東北町条例第136号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、東北町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 農林業等産業の振興、保健、福祉、教養の向上及び住民の健康増進を図り健全な地域社会をつくるため改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 改善センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南農村環境改善センター | 東北町大字上野字軍事屋敷3番地1 |
北農村環境改善センター | 東北町字素柄邸93番地10 |
(管理)
第4条 改善センターの管理は、東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(指定管理者による管理)
第4条の2 改善センターの管理は東北町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年東北町条例第10号。以下「指定の手続等に関する条例」という。)第5条の規定に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく町長の指示に従い、改善センターを常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可に関すること。
(2) 使用料の収受に関すること。
(3) 施設、設備及びその他備品等の維持管理に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第6条 改善センターの開館時間及び休館日は、使用者の利便性及び施設の運営の効率性を考慮して、規則で定める。
(使用の許可)
第7条 改善センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用料等)
第8条 改善センターの使用料は、別表のとおりとする。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
3 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により、利用できなくなった場合は、この限りでない。
4 使用料は、指定管理者の収入として収受させることができる。
5 使用料は、公益上必要があると認める場合を除き、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めることができる。
(1) 国又は地方公共団体が直接その用に供するとき。
(2) 公共事業を目的とする団体がその事業のため使用するとき。
(3) 教育委員会の認めた社会教育団体が学習等のために使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が減免の必要があると認めたとき。
2 指定管理者は、公共又は公益の目的に改善センターを使用する場合で、特別の理由があると認めるときは、前条第1項に規定する使用料を減免することができる。
(使用許可の取り消し等)
第10条 教育委員会は、使用者が次のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれのあると認めるとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし又はおそれのあると認めるとき。
(3) 施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はおそれのあると認めるとき。
(4) この条例、若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(5) 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(6) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(7) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の規定による使用の許可の取消し、又は使用の中止により使用者に損害が生じても教育委員会はその賠償の責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、その使用により改善センターの施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(協定)
第13条 この条例で定めるもののほか、改善センターの管理運営に関し必要な事項は、町長と指定管理者との協定により定める。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、改善センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
改善センター名 | 時間 室名 | 午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 全日 午前9時から午後10時まで |
南農村環境改善センター | 円 | 円 | 円 | |
多目的ホール | 1時間当たり 690 | 1時間当たり 800 | 1日につき 5,670 | |
農事研修室 | 350 | 460 | 2,830 | |
生活改善研修兼農民休養室 | 350 | 460 | 2,830 | |
地場産品開発室 | 240 | 350 | 2,270 | |
北農村環境改善センター | 多目的ホール | 690 | 800 | 5,670 |
生活改善実習室 | 240 | 350 | 2,270 | |
作法室 | 350 | 460 | 2,830 | |
集会室 | 350 | 460 | 2,830 | |
農事研修室 | 350 | 460 | 2,830 |
備考
1 30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は1時間とする。
2 暖房使用料は各部屋使用料の100分の50に相当する額とする。
3 営利を目的とした場合は、各部屋使用料の4倍とする。
4 町外利用者は、5割増とする。
5 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
6 諸設備を使用する場合は、別に定める。