○東北町生きがい広場条例
平成18年3月22日
条例第31号
東北町生きがい広場条例(平成17年東北町条例第118号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、東北町生きがい広場(以下「生きがい広場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民に憩いの場、ふれあいの場を提供し、地域住民のコミュニケーションを図るとともに少年の健全な育成と高齢者の保健福祉の向上に資するため、生きがい広場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 生きがい広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大浦ふれあい公園 | 東北町大字大浦字大浦26番地1 |
徳万才ふれあい公園 | 東北町大字大浦字徳万才7番地1 |
(指定管理者による管理)
第4条 生きがい広場の管理は、東北町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年東北町条例第10号。以下「指定の手続等に関する条例」という。)第5条の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 生きがい広場の施設及びその他設備等の維持管理に関する業務
(2) その他町長が必要と認める業務
(使用料)
第6条 生きがい広場の使用料は、無料とする。ただし、特別の理由があるときはこの限りでない。
(損害賠償)
第7条 使用者は、その使用により生きがい広場の設備等を損傷、汚損又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。