○東北町立集会所条例施行規則

平成18年3月27日

規則第3号

東北町立集会所条例施行規則(平成17年東北町規則第62号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町立集会所条例(平成18年東北町条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 東北町立集会所(以下「集会所」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日 12月28日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、条例第4条の規定により集会所の管理の指定を受けた者は、やむを得ない理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て開館時間を変更し、又は休館日においても開館し、若しくは開館日においても休館することができる。

(使用許可申請)

第3条 条例第8条の規定により施設の使用の許可を受けようとする者は、使用する3日前までに、集会所使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 町長は、前条の規定による申請を許可したときは、集会所使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料金の還付)

第5条 条例第9条第1項ただし書きの規定により使用料金の還付を受けようとする者は、集会所使用料金還付申請書(様式第3号)により、町長の承認を得なければならない。

(使用料金の減免)

第6条 条例第10条の規定により使用料金の減免を受けようとする者は、集会所使用料金減免申請書(様式第4号)により、町長の承認を得なければならない。

(使用許可事項の変更)

第7条 使用者は、使用許可された事項を変更しようとするときは、集会所使用許可変更申請書(様式第5号)により、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(使用取りやめの届出)

第8条 使用者は、集会所の使用をとりやめようとするときは、集会所使用取りやめ届(様式第6号)により、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(破損等の届出)

第9条 使用者は、建物、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに集会所破損等届(様式第7号)により町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第10条 使用者は、集会所の使用を終了したときは、直ちに集会所の係員にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

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東北町立集会所条例施行規則

平成18年3月27日 規則第3号

(平成18年3月27日施行)