○東北町立集会所条例施行規則
平成18年3月27日
規則第3号
東北町立集会所条例施行規則(平成17年東北町規則第62号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町立集会所条例(平成18年東北町条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 東北町立集会所(以下「集会所」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日 12月28日から翌年1月3日まで
(使用料金の還付)
第5条 条例第9条第1項ただし書きの規定により使用料金の還付を受けようとする者は、集会所使用料金還付申請書(様式第3号)により、町長の承認を得なければならない。
(使用許可事項の変更)
第7条 使用者は、使用許可された事項を変更しようとするときは、集会所使用許可変更申請書(様式第5号)により、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(使用取りやめの届出)
第8条 使用者は、集会所の使用をとりやめようとするときは、集会所使用取りやめ届(様式第6号)により、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(破損等の届出)
第9条 使用者は、建物、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに集会所破損等届(様式第7号)により町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第10条 使用者は、集会所の使用を終了したときは、直ちに集会所の係員にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。