○東北町学習等供用センター条例施行規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第39号

東北町学習等供用センター条例施行規則(平成17年教育委員会規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町学習等供用センター条例(平成18年東北町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 東北町学習等供用センター(以下「学習等供用センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 休館日 12月28日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、条例第4条の規定により学習等供用センターの管理の指定を受けた者は、やむを得ない理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て開館時間を変更し、又は休館日においても開館し、若しくは開館日においても休館することができる。

(使用の申込み等)

第3条 条例第8条の規定により施設の使用の許可を受けようとする者は、学習等供用センター使用許可申請書(様式第1号)を使用日の4日前までに町長に提出し、許可を得なければならない。

2 使用者は、特別の施設を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。

(許可の取消し・変更申請)

第4条 使用者がその使用を取消し又は変更しようとするときは、使用日の3日前までに学習等供用センター使用許可(取消・変更)申請書(様式第2号)を町長へ提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、学習等供用センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請による減免は、条例別表に定める集会室等の冷暖房料は減免しないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(破損等の届出)

第6条 使用者は、建物、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに学習等供用センター破損等届(様式第4号)により町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 使用者は、学習等供用センターの使用を終了したときは、直ちに学習等供用センターの係員にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東北町学習等供用センター条例施行規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第39号

(令和6年4月1日施行)