○東北町学習等供用センター条例施行規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第39号
東北町学習等供用センター条例施行規則(平成17年教育委員会規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町学習等供用センター条例(平成18年東北町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 東北町学習等供用センター(以下「学習等供用センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 休館日 12月28日から翌年1月3日まで
2 使用者は、特別の施設を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。
(許可の取消し・変更申請)
第4条 使用者がその使用を取消し又は変更しようとするときは、使用日の3日前までに学習等供用センター使用許可(取消・変更)申請書(様式第2号)を町長へ提出しなければならない。
(破損等の届出)
第6条 使用者は、建物、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに学習等供用センター破損等届(様式第4号)により町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 使用者は、学習等供用センターの使用を終了したときは、直ちに学習等供用センターの係員にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。