○東北町学習等供用センター条例
平成18年3月22日
条例第27号
東北町学習等供用センター条例(平成17年東北町条例第97号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、東北町学習等供用センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域における生涯学習及びコミュニティー活動を強化し、地域住民の連帯感の醸成を図り、住みよい環境づくりと福祉増進に寄与するため、東北町学習等供用センター(以下「学習等供用センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 学習等供用センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曳地区学習等供用センター | 東北町字大平1番地10 |
水喰地区学習等供用センター | 東北町字切左坂道ノ上38番地118 |
蛯沢地区学習等供用センター | 東北町字塔ノ沢山1番地487 |
上野地区学習等供用センター | 東北町大字上野字上野191番地1 |
大浦地区学習等供用センター | 東北町大字大浦字上久保1番地7 |
(管理)
第4条 学習等供用センターの管理は、東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(指定管理者による管理)
第4条の2 学習等供用センターの管理は、東北町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年東北町条例第10号)に基づき町長が指定する者に、これを行わせる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく町長の指示に従い、学習等供用センターを常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。
(指定管理者が行う管理の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
(1) 第2条に掲げる目的を達成するために必要な業務
(2) 学習等供用センターの使用の許可に関する業務
(3) 学習等供用センターの施設、設備等の維持管理に関する業務
(4) その他教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他教育委員会が定めるところに従い、学習等供用センターの管理を行わなければならない。
(開館時間及び休館日)
第7条 学習等供用センターの開館時間及び休館日は、使用者の利便性及び施設の運営の効率性を考慮して、規則で定める。
(使用の許可)
第8条 学習等供用センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
2 使用料は、指定管理者の収入として収受させることができる。
3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により、利用できなくなった場合は、この限りでない。
4 使用料は、公益上必要があると認める場合を除き、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めることができる。
5 学習等供用センターの使用に要する光熱水費等の実費相当額は、使用料として徴収することができる。
(1) 国又は地方公共団体が直接その用に供するとき。
(2) 公共事業を目的とする団体がその用に供するとき。
(3) 教育委員会の認めた社会教育団体が学習等のために使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が減免の必要があると認めたとき。
2 指定管理者は、公共又は公益の目的に学習等供用センターを使用する場合で、特別の理由があると認めるときは、前条第1項に規定する使用料を減免することができる。
(利用許可の取り消し等)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれのあると認めるとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はおそれのあると認めるとき。
(3) 学習等供用センターの施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はおそれのあると認めるとき。
(4) この条例、若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(5) 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(6) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(7) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の規定による使用の許可の取り消し、又は使用の中止により使用者に損害が生じても教育委員会はその賠償の責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、その使用により学習等供用センターの施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(原状回復)
第14条 使用者は、学習等供用センターの使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、その費用は教育委員会が使用者から徴収する。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月10日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月10日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
時間 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | |
集会室 | 2,310円 | 2,310円 | 2,900円 | 4,980円 |
学習調理室 | 2,310円 | 2,310円 | 2,900円 | 4,980円 |
保養室 | 1,160円 | 1,160円 | 2,310円 | 3,010円 |
保育室 | 1,160円 | 1,160円 | 2,310円 | 3,010円 |
備考
1 暖房使用料は各部屋使用料の100分の50に相当する額とする。
2 営利を目的とした場合は、各部屋使用料の4倍とする。
3 町外利用者は、5割増とする。
4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
5 諸設備を使用する場合は、別に定める。