○東北町シルバーハウジング管理要綱
平成17年3月31日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、シルバーハウジングの管理、その他事務処理等に関し、東北町営住宅管理条例(平成17年東北町条例第165号。以下「条例」という。)及び東北町営住宅管理条例施行規則(平成17年東北町規則第119号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) シルバーハウジング・プロジェクト
高齢者の生活特性に配慮した住宅及び附帯施設の供給並びに生活援助員(ライフサポートアドバイザー)により福祉サービスの提供を行う事業
(2) 生活援助員(ライフサポートアドバイザー)
シルバーハウジング・プロジェクトとして供給される住宅(以下「シルバーハウジング」という。)に居住している高齢者に対し、必要に応じ生活指導・相談、安否の確認、一時的な家事援助・緊急時対応等のサービスを行う者
2 シルバーハウジングは、町長が割当てをした町営住宅のうち、専ら高齢者(60歳以上の者をいう。ただし、身体上又は精神上著しい欠陥があるために常時の介護を必要とする者でその町営住宅への入居がその者の実情に照らし適切でないと認められる者を除く。)の世帯の居住の用に供する住宅とする。
(入居の許可)
第3条 シルバーハウジングに入居しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(入居の申請)
第4条 シルバーハウジングの入居の申請をしようとする者は、東北町営住宅入居申請書に住宅困窮の状態及び自活状況等申立書(様式第1号)を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 高齢者の単身世帯、高齢者の親族からなる世帯又は高齢者夫婦世帯(夫婦のいずれか一方が高齢者であれば足りる。また、配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者も含む。)であること。
(2) 日常生活が自分ででき、自炊が可能な程度の健康状態であること。
2 前項第2号の要件の判定については、町高齢介護課の意見を聴くものとする。
(入居者の募集方法)
第6条 シルバーハウジングの募集は、建替事業による従前入居者を除き一般公募によるものとする。
(入居者の選考)
第7条 シルバーハウジングの入居申請者数が、募集戸数を超える場合の入居者の選考は、条例第9条の規定によるものとする。
(入居補欠者)
第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(同居)
第9条 シルバーハウジングの入居者は、入居の許可を受けた世帯員以外の者を同居させてはならない。ただし、入居者が病気等の事由で介護が必要になったため、介護人を同居させようとする場合で、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 入居者は、介護人を同居させようとする場合は、介護人同居承認申請書(様式第2号)に医師の診断書等介護を必要とすることを証する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(入居の承継)
第10条 シルバーハウジングの入居者が死亡し、又は退去した場合においては、同居の親族が承継してシルバーハウジングを使用することは認めない。ただし、同居の親族が第5条の入居者の資格を有する場合で、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
3 町長は、第1項ただし書きの入居承継の承認をする場合に、必要な条件を付すことができる。
(住宅の明渡し)
第11条 入居者は、入居後の身体状況の変化などにより自活が困難になった場合、シルバーハウジングの明渡しに努めなければならない。
2 町長は、前項のシルバーハウジングの明渡しを容易にするため、福祉施設等のあっせんその他必要な措置を講じて円滑に退去ができるように努めるものとする。
(住宅の変更)
第12条 町長は、入居後に入居者の世帯構成に変更があった場合は、当該入居者の住宅を変更することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、シルバーハウジングの管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成31年3月15日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月2日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月27日訓令第27号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。