○東北町営住宅条例施行規則

平成17年3月31日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び東北町営住宅条例(平成17年東北町条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(共同施設の設置及び管理の委託)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める共同施設は別表のとおりとする。

2 町長は、必要と認めるときは共同施設の管理を公共的団体に委託することができる。

(入居者資格)

第2条の2 条例第6条第1項第1号アに規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第6条第1項第1号イに規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

3 条例第6条第4項第1号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じそれぞれ次に定める程度であるもの

 身体障害 第1項第1号に規定する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第2項に規定する程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) ハンセン病療養所入居者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入居者等

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者

(10) 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者

4 町は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条の規定により町営住宅に入居しようとする者(以下「入居申込者」という。)は、町営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申込みしなければならない。

(1) 入居申込者及び同居予定者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)

(2) 入居申込者又は同居予定者が所得金額(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する所得金額をいう。以下同じ。)を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類

 当該入居の申込みをしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類

(ア) 当該入居の申込みをしようとする日が1月から5月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得に関する税務署長又は市町村長の発行する証明書(以下「所得証明書」という。)及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類

(イ) 当該入居の申込みをしようとする日が6月から12月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書

 に掲げる書類に基づき、令第1条第3号に規定する収入を同号の定めるところにより算定するために必要な控除対象配偶者等に関する事項を明らかにする書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(入居の許可等)

第4条 町長は、条例第8条第2項又は第10条第2項の規定により入居者を決定したときは、町営住宅入居許可書(様式第2号)を入居決定者に交付する。

2 町長は、条例第10条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、その旨を入居補欠者に通知する。

(請書)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

(連帯保証人)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、原則として町内に居住し、独立の生計を営んでいる者とする。

2 入居者は、連帯保証人が条例第11条第1項第1号及び前項に規定する資格を失ったとき、又はその他の理由により連帯保証人を変更しようとするときは連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を、連帯保証人の住所、氏名、勤務先又は電話番号に変更があったときは連帯保証人住所等変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、必要があると認めるときは、入居決定者又は入居者に対し、連帯保証人の住所及び所得に関する証明書を提出させることができる。

(入居届)

第7条 入居決定者は、条例第11条第6項の規定により町営住宅に入居したときは、入居した日から10日以内に町営住宅入居届(様式第6号)に入居者及び同居者の住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(入居期限延長承認の申請)

第8条 条例第11条第6項ただし書の規定により町長の承認を得ようとする者は、町営住宅入居期限延長承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(同居承認の申請)

第9条 条例第12条の規定により町長の承認を得ようとする者(以下「同居承認申請者」という。)は、町営住宅同居承認申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 新たに同居させようとする者の住民票の写し

(2) 同居承認申請書、同居者又は新たに同居させようとする者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類

 当該申請をしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類

(ア) 当該申請をしようとする日が1月から5月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得証明書及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類

(イ) 当該申請をしようとする日が6月から12月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書

 第3条第2号イに掲げる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(入居承継承認の申請)

第10条 条例第13条の規定により町長の承認を得ようとする者(以下「入居承継承認申請者」という。)は、入居者の死亡又は退去の日から1月以内に、町営住宅入居承継承認申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居承継承認申請者及び同居者の住民票の写し

(2) 入居承継承認申請者又は同居者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る前条第2号ア及び第3条第2号イに掲げる書類

(3) 入居者の死亡に係る申請の場合にあっては、入居者の死亡を証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(収入の申告)

第11条 条例第15条第1項及び第2項の規定による収入の申告は、毎年7月末日までに、当該申告をしようとする日の属する年の前年の収入金額等申告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出して行わなければならない。

(1) 入居者又は同居者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類

 当該申告をしようとする日の属する年の前年の所得証明書

 第3条第2号イに掲げる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(収入、収入超過者及び高額所得者に係る認定通知等)

第12条 条例第15条第3項の規定による収入の認定(条例第29条第1項及び第2項に規定する入居者に係る収入の認定を除く。)の通知は、収入認定通知書(様式第11号)によるものとする。

2 条例第29条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者に対する条例第15条第3項の規定による収入の認定及び収入超過者として認定した旨の通知は、収入超過者認定通知書(様式第12号)によるものとする。

3 条例第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者に対する条例第15条第3項の規定による収入の認定及び高額所得者として認定した旨の通知は、高額所得者認定通知書(様式第13号)によるものとする。

4 条例第15条第4項前段の規定により意見を述べようとする者は、同条第3項の規定による通知を受けた日から1月以内に、意見書(様式第14号)に必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

5 町長は、条例第15条第4項後段の規定により収入を更正したときは、収入更正通知書(様式第15号)により通知するものとする。

6 前2項の規定は、条例第29条第1項及び第2項の規定による認定について準用する。この場合において、第4項中「条例第15条第4項前段」とあるのは「条例第29条第3項前段」と、「同条第3項」とあるのは「条例第29条第1項又は第2項」と、第5項中「条例第15条第4項後段」とあるのは「条例第29条第3項後段」と、「収入を更正したときは、収入更正通知書」とあるのは「認定を更正したときは、収入超過者(高額所得者)認定更正通知書」と読み替えるものとする。

(家賃又は敷金の減免又は徴収猶予の申請等)

第13条 条例第16条又は第19条第2項の規定により家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第16号)にその事由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その減免又は徴収猶予の可否を決定し、町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(不在届)

第14条 条例第25条に規定する届出は町営住宅不在届(様式第18号)とし、あらかじめ町長に提出しなければならない。

(異動届)

第15条 入居者は、入居者の勤務先に変更があったとき、又は同居者に異動があったとき(条例第12条の規定に該当する場合を除く。)は、速やかに異動届(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(一部転用承認等の申請)

第16条 条例第27条ただし書又は第28条第1項ただし書の規定により町長の承認を得ようとする者は、それぞれ町営住宅一部転用承認申請書(様式第20号)又は町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(明渡期限延長の申出)

第17条 条例第32条第4項の規定による明渡期限の延長の申出は、町営住宅明渡期限延長申出書(様式第22号)によらなければならない。

(返還届)

第18条 条例第41条第1項に規定する届出は、町営住宅返還届(様式第23号)によらなければならない。

(町営住宅監理員の身分を示す証票)

第19条 条例第44条第1項に規定する町営住宅監理員の身分を示す証票は、様式第24号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町営住宅管理規則(平成9年上北町規則第18号)又は東北町営住宅管理条例施行規則(平成10年東北町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 次の表の左欄に掲げる期間における第2条2第3項第1号の規定の適用については、同号中「60歳以上」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

平成24年3月31日において56歳以上

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

平成25年3月31日において57歳以上

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

平成26年3月31日において58歳以上

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

平成27年3月31日において59歳以上

(平成24年3月16日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日規則第26号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月11日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

団地名

共同施設の種類

栄団地

集会所、児童遊園

丘ノ上団地

児童遊園、通路

朝日団地

集会所

みどりヶ丘団地

児童遊園、通路、集会所

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東北町営住宅条例施行規則

平成17年3月31日 規則第119号

(令和3年9月10日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第119号
平成24年3月16日 規則第2号
平成25年3月15日 規則第19号
平成27年3月12日 規則第8号
令和2年12月22日 規則第26号
令和3年3月11日 規則第2号
令和3年8月2日 規則第48号
令和3年9月10日 規則第93号