○東北町議会事務局設置条例

平成17年4月11日

条例第173号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、東北町議会に事務局を置く。

(事務局の管理)

第2条 事務局は議長の管理に属し、町議会に関する事務を処理する。

(事務局の職員及び任免)

第3条 事務局に参事又は事務局長(以下「局長等」という。)、書記その他の必要な職員を置く。

2 前項の職員は、議長が任免する。

(事務局職員の定数)

第4条 職員の定数は、東北町職員定数条例(平成17年東北町条例第28号)の定めるところによる。

(局長等及び書記その他の職員の職務)

第5条 局長等は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け議会の庶務に従事する。

(事務局職員の給与及び旅費)

第6条 事務局職員の給料、その他の給与及び旅費に関しては、東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号)及び東北町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年東北町条例第52号)を準用する。

(事務局職員の分限及び服務等)

第7条 事務局職員の分限、懲戒、服務、福利、厚生、補償等については、町の条例、規則等を準用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年4月11日から施行する。

(令和元年12月12日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東北町議会事務局設置条例

平成17年4月11日 条例第173号

(令和2年4月1日施行)