○東北町議会事務局設置条例
平成17年4月11日
条例第173号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、東北町議会に事務局を置く。
(事務局の管理)
第2条 事務局は議長の管理に属し、町議会に関する事務を処理する。
(事務局の職員及び任免)
第3条 事務局に参事又は事務局長(以下「局長等」という。)、書記その他の必要な職員を置く。
2 前項の職員は、議長が任免する。
(事務局職員の定数)
第4条 職員の定数は、東北町職員定数条例(平成17年東北町条例第28号)の定めるところによる。
(局長等及び書記その他の職員の職務)
第5条 局長等は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し職員を指揮監督する。
2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け議会の庶務に従事する。
(事務局職員の給与及び旅費)
第6条 事務局職員の給料、その他の給与及び旅費に関しては、東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号)及び東北町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年東北町条例第52号)を準用する。
(事務局職員の分限及び服務等)
第7条 事務局職員の分限、懲戒、服務、福利、厚生、補償等については、町の条例、規則等を準用する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月11日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。