○東北町消防自動車管理規程

平成17年3月31日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東北町有消防自動車(積載自動車も含む。以下「消防車」という。)の適切な管理及び運行(以下「出動」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 消防車は、消防団長を総括管理者とし、各分団に配置されている消防車は、それぞれ分団長が管理する。

2 消防屯所及び小型動力ポンプ等装備品の管理について、前項の規定を準用する。

(管理業務)

第3条 分団長は、次の業務を行う。

(1) 消防車及び屯所の維持管理に関すること。

(2) 燃料の使用状況に関すること。

(3) 出動日誌の管理

(4) 運転者に対する指導監督

(5) その他必要な事項

(出動)

第4条 消防車の出動については、東北町消防団規則(平成17年東北町規則第122号)に定めるところによる。

(事故報告)

第5条 消防車が出動中、又はその他において事故があったときは、分団長は、直ちに消防団長に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告を受けた消防団長は、主管課長を経て町長に報告しなければならない。

3 前2項の規定は、消防車が故障した場合、及び屯所の補修が必要となった場合にこれを適用する。

(その他)

第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

東北町消防自動車管理規程

平成17年3月31日 訓令第34号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第34号