○東北町消防自動車管理規程
平成17年3月31日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東北町有消防自動車(積載自動車も含む。以下「消防車」という。)の適切な管理及び運行(以下「出動」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 消防車は、消防団長を総括管理者とし、各分団に配置されている消防車は、それぞれ分団長が管理する。
2 消防屯所及び小型動力ポンプ等装備品の管理について、前項の規定を準用する。
(管理業務)
第3条 分団長は、次の業務を行う。
(1) 消防車及び屯所の維持管理に関すること。
(2) 燃料の使用状況に関すること。
(3) 出動日誌の管理
(4) 運転者に対する指導監督
(5) その他必要な事項
(出動)
第4条 消防車の出動については、東北町消防団規則(平成17年東北町規則第122号)に定めるところによる。
(事故報告)
第5条 消防車が出動中、又はその他において事故があったときは、分団長は、直ちに消防団長に報告しなければならない。
2 前項の規定により報告を受けた消防団長は、主管課長を経て町長に報告しなければならない。
3 前2項の規定は、消防車が故障した場合、及び屯所の補修が必要となった場合にこれを適用する。
(その他)
第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。