○東北町消防団規則
平成17年3月31日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び東北町消防団条例(平成17年東北町条例第172号)に基づき東北町消防団(以下「団」という。)の組織、活動等に関し必要な事項を定めるものとする。
(階級)
第2条 団員の階級を団長、副団長、分団長、副分団長、部長等の幹部及び班長、その他の団員とする。
(幹部の任期)
第3条 幹部及び班長の任期は、2年とする。ただし、重任することを妨げない。
2 幹部及び班長が任期中に定年に達したときは、この期間中は在職するものとし、任期満了日で退職とする。
3 第1項に規定する任期中に退職した場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第4条 消防団に団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。
2 分団の担当区域は、別表第1のとおりとする。
(本部)
第5条 本部に団長、副団長を置く。
2 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対してその責めを任ずる。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。ただし、東北町消防団条例第5条に規定する団員の任命を行うことはできない。
(分団及び部)
第6条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。ただし、団員10人以下の分団においては班長を置かないことができる。
2 本部分団長は、上司の命を受け本部分団の事務を掌理し所属団員を指揮監督し、団長及び副団長がともに事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 その他の分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 部長は、上司の命を受け部員の事務を掌理し、部員を指揮監督し、分団長及び副分団長がともに事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 班長は、上司の命を受け所属団員を指揮監督する。
7 団員は上司の命を受け分担事務を処理する。
(団員の宣誓)
第7条 団員は、その任命後別記様式の宣誓書に署名しなければならない。
(報酬等)
第8条 東北町消防団条例第15条の規定により支給する年額報酬、出動報酬の額及び支給方法は、別表第2のとおりとする。
2 前項に規定する報酬のほか、消防設備等維持管理料を支給することができる。
(災害出動)
第9条 消防車(積載自動車も含む。以下「消防車」という。)が火災現場に出動するときは、交通法規に従うとともに交通の安全をはかるためサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合は、警戒信号として鐘を用いるものとする。
(消防車の責任者の厳守事項)
第10条 前条の場合の出動又は引揚げの場合の責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 学校、病院、その他集会場等の前を通過するときは、事故を防止するため警戒信号を用いなければならない。
(3) 団員、消防職員以外は、乗車させてはならない。
(4) 消防車は一列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。
2 警戒等のため出動する場合も前項に準ずるものとする。
(町区域外への出動)
第11条 団は特に応援を要請され、かつ、団長が出動を命じたとき以外は、町区域外への水火災等の災害現場に出動してはならない。
(活動)
第12条 水火災等の災害現場へ到着した団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり損害を最小限度に止めるべく防御及び鎮圧に努めなければならない。
(団の厳守事項)
第13条 団が水火災等災害現場へ出動した場合は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は、適確なる判断と勇気をもって迅速に行わなければならない。
(3) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。
(死体発見の場合の措置)
第14条 水火災等災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(放火の疑いのある場合の措置)
第15条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努め慎重に扱うとともに公表は差し控えなければならない。
(報告)
第16条 団が水火災等現場へ出動したときは、団長は、その現場の概況と出動団員の数を町長へ報告しなければならない。
(教養及び訓練)
第17条 団長は、団員の教養を高め、かつ、実地に役立つ技能の練磨をはかるため定期的に訓練を行わなければならない。
2 団長は、前項の規定に基づく場合及び国、県又は関係機関よりの出動、参加等の要請があった場合又は調査、研修等の必要があると認めた場合は、団員の旅行を依頼することができる。
(文書簿冊)
第18条 団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員の名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 地理水利要覧
(6) 区域内全図
(7) 金銭出納簿
(8) 手当受払簿
(9) 給与、貸与品台帳
(10) 消防法例規
(11) 教養及び訓練綴
(12) 雑書綴
(服制)
第19条 消防団の服制については、消防庁の定める基準による。
(表彰)
第20条 町長は、分団又は団員がその任務遂行にあたって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の場合団員については、団長が表彰を行うことができる。
第21条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災の現場における人命救助
(4) 火災等災害時における警戒防御救助にあたり消防団に対する協力が顕著なとき。
(会議)
第22条 団長は必要により次の会議を招集することができる。
(1) 団長、副団長、町の担当課長をもって構成する本部会議
(2) 分団長で構成する分団長会議
2 前項の会議に消防署長の出席を求めることができる。
(その他)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月8日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
団別 | 担当区域 | |
東北地区 | 東北本部分団 | 全域 |
東北第1分団 | 乙供、乙供本町、乙供新町、乙供栄町、坂下町、表町、朝日団地、舘花、明美、馬込、桜木町、向籏屋、大向籏屋、大籏屋、塔ノ沢、千代畑、上畑、内蛯沢、外蛯沢、緑町、公園団地、みどりヶ丘団地 | |
東北第2分団 | 甲地、蒼前、漆玉、田ノ沢、長久保、蓼内、土橋、郡山、滝沢、狼ノ沢、御料、巴蘭 | |
東北第3分団 | 石文、林口、北栄、夫雑原、豊ヶ丘、長者久保、下板橋、大平、千曳、上板橋、湯沢、下清水目、上清水目、添ノ沢、宇道坂、向平、南平、石坂、トキワ | |
東北第4分団 | 水喰、細津、萠出、切左坂、中村、大池、五十嵐、豊前、野田頭、豊栄、浜台 | |
東北第5分団 | 保戸沢、乙部、寒水、輝ヶ丘、枋木、旭 | |
東北第6分団 | 徳万舘、舟ヶ沢、鶴ヶ崎 | |
東北第7分団 | 淋代、数牛、横沢、美須々、柵、豊瀬、豊畑、十二里 | |
東北さくら分団 | 全域 | |
上北地区 | 上北本部分団 | 全域 |
上北第1分団 | 新舘、戸舘、八幡、赤平 | |
上北第2分団 | 大浦 | |
上北第3分団 | 徳万才、中岫平 | |
上北第4分団 | 上野 | |
上北第5分団 | 新町、本町、南町、花向町、旭町(上・下)、栄沼、豊田、栄町(下) | |
上北第6分団 | 新山、栄町(上) | |
上北第7分団 | 小川原、向山、沼崎本村 | |
上北第8分団 | 大洞 | |
上北第9分団 | 才市田、境ノ沢 | |
上北第10分団 | 虫神、菩提寺 |
別表第2(第8条関係)
ア 年額報酬(毎年12月に支給する)
職名 | 報酬額 |
団長 | 年額 82,500円 |
副団長 | 〃 69,000円 |
分団長 | 〃 50,500円 |
副分団長 | 〃 45,500円 |
部長 | 〃 37,000円 |
班長 | 〃 37,000円 |
団員 | 〃 36,500円 |
イ 出動報酬:1日につき(出動の都度請求により支給する)
区分 | 報酬額 | |
水火災・捜索 | 7時間45分以上 | 8,000円 |
4時間以上7時間45分未満 | 4,000円 | |
4時間未満 | 2,000円 | |
訓練 | 2,000円 | |
警戒 | 2,000円 | |
その他 | 2,000円 |