○東北町消防団条例
平成17年3月31日
条例第172号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、分限、懲戒、服務その他身分取扱いについて定めるものとする。
(設置)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、東北町に消防団を設置する。
(名称及び区域)
第3条 消防団の名称及び区域は次のとおりとする。
名称 東北町消防団
区域 東北町全域
(定員)
第4条 消防団員の定数は、350人とする。
(任用)
第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、団長以外の消防団員(以下「団員」という。)は、団長が次の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固でかつ身体強健な者
(定年)
第6条 団員の定年は、次に定めるとおりとする。
(1) 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は68歳までとする。
(2) 団員は、65歳までとする。
(欠格条項)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第9条の規定により懲戒免職の処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6箇月以上の長期にわたり住所地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合において、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に定めるもののほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 第4条に規定する定数の改廃等により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき
(2) 当該消防団の区域外に転任したとき
(懲戒)
第9条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職、又は免職することができる。ただし、団長の行う懲戒処分は、町長の承認を得なければならない。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき
2 停職は1箇月以内の期間を定めて行う。
(退職)
第10条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願出てその承認を得なければならない。
(服務規律)
第11条 団員は、団長の招集によって出動し職務に従事する。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第12条 団員は、10日以上居住地を離れる場合、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
第14条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努めなければならない。
(2) 規律を厳守して、上下一体事に当らなければならない。
(3) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。
(4) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し他人の訴訟、若しくは紛争に関与してはならない。
(5) 消防団の機械器具等設備資材の維持管理に当たり、職務のほか、これを使用し、又は他へ使用させてはならない。
(報酬等)
第15条 団員に年額報酬を支給するほか、水火災、警戒、訓練等の職務に従事した場合は出動報酬を支給する。
2 報酬の額及び支給方法は、規則で定める。
(費用弁償)
第16条 団員が公務のため旅行した場合は、東北町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東北町条例第42号)により費用を弁償する。
(公務災害補償)
第17条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは身体障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については別に定めるところによる。
(退職報償金)
第18条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定めるところによる。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、法第18条第2項の規定による組織及び同法第23条第2項の規定による階級並びに訓練、礼式及び服制等並びにこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月12日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。