○東北町上水道事業給水条例施行規程

平成17年3月31日

水道事業管理規程第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第3条~第8条)

第3章 給水(第9条~第18条)

第4章 料金及び手数料(第19条~第28条)

第5章 貯水槽水道(第29条)

第6章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、東北町上水道事業給水条例(平成17年東北町条例第170号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において使用する用語の定義は、条例において使用する用語の例による。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び付属用具)

第3条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他付属用具を備えなければならない。

(給水装置の新設等の申込み等)

第4条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去しようとする者は、所定の申込書を町長に提出しなければならない。(様式第1号その1及び様式第1号その2)

2 条例第8条第2項の規定により、前項の承認を受け完成した者は、所定の検査申込書に完成図等を添付し、竣工検査を受けなければならない。(様式第2号その1及び様式第2号その2)

3 第1項の承認を受けた者が申請書の内容に変更があったとき、又は当該給水装置の工事を取りやめようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(利害関係人の承諾書等の提出)

第5条 条例第5条第2項の規定に該当する申込者は、次の各号のいずれかに定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 他人の土地内又は土地を経過し、若しくは構造物内に給水装置を設置しようとするときは、当該土地又は構造物の所有者の承諾書(様式第3号)

(2) 他人の給水装置から分岐飲用しようとするときは、当該給水装置の所有者の承諾書(様式第4号)

(3) 前2号に規定する承諾書を提出できないときは、申込者の誓約書(様式第5号)

2 工事の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号(他人の土地内又は土地を経過して給水装置を設置するときに限る。)及び第2号の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、工事の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書(様式第5号の2)を提出しなければならない。

(設計審査)

第6条 条例第8条第2項の設計審査の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓まで

(2) 受水タンクを設けるものにあっては、受水タンクまで

2 管理者は、受水タンクを設ける場合の設計審査において必要があると認めたときは、受水タンク以下の設置の設計図を給水装置の新設等をする者から徴することができる。

(開発等の事前協議)

第7条 条例第6条の開発等の事前協議は、所定の協議書の提出を持って行う。(様式第6号)

2 町長は、事前の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上その結果を当該申請者に書面により回答する。(様式第7号)

(給水装置の構造及び材質)

第8条 条例第9条第1項に規定する配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置には、分水栓及び止水栓を取り付けなければならない。

2 前項の給水装置(分水栓及び止水栓を含む)の構造及び材質には、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条の基準に適合し、かつ、町長が別に定めるものに適合したものでなければならない。

第3章 給水

(給水の申込)

第9条 条例第12条の規定により給水の申込みをしようとする者は、所定の申込書を町長に提出しなければならない。(様式第8号)

(計量の例外)

第10条 条例第15条第1項ただし書の規定による、計量しないで給水しえるものは、次のとおりとする。

(1) 私設消火栓

(2) その他町長が計量の必要がないと認めたもの

(メーターの設置区分)

第11条 条例第15条第1項のメーターは、給水装置ごとに設置する。ただし、特に町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(受水タンク以下のメーターの設置条件)

第12条 条例第15条第2項に規定する給水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置が住居に水道が使用されている場合をいう。

2 受水タンク以下の装置の所有者(以下「所有者」という。)は、前条に規定する当該装置を希望する場合は、所定の申請書を町長に提出しなければならない。(様式第9号)

3 メーターを設置する受水タンク以下の装置は、メーターの設置、取替え及び検針の作業等に支障を及ぼさないものでなければならない。

4 メーターを設置した受水タンク以下の装置についての管理責任は、当該装置の所有者が負うものとする。

(メーター貸与及び設置位置等)

第13条 条例第16条第1項の規定により、メーターの貸与を受けた者は、自己の責任により保管するものとする。

2 メーターの設置場所は、常に清潔にして検針その他の作業に障害となる物件を置き、又は工作物をもうけてはならない。

(メーターの損害弁償)

第14条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又はき損したときは、所定の届出を町長に提出しなければならない。(様式第10号)

2 条例第16条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(代理人、管理人の届出)

第15条 条例第13条の規定による給水装置の代理人、又は条例第14条の規定による管理人の届出は、所定の届書により行うものとする。(様式第11号)

(水道の使用中止、変更等の届出)

第16条 条例第17条各号による届出は次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするときは、所定の申込書の提出をもって行う。(様式第8号)

(2) 水道の口径又は用途を変更しようとするときは、所定の申請書の提出をもって行う。(様式第12号)

(3) 消防演習等に消火栓を使用するときは所定の申請書の提出をもって行う。(様式第13号)

(4) 給水装置所有者に変更があったときは、所定の届出をもって行う。(様式第14号)

(5) 消火栓を消火に使用したときは、所定の届書の提出をもって行う。(様式第15号)

(私設消火栓の使用及び封印)

第17条 私設消火栓の所有者は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づいて設置された消防機関が消防用に当該私設消火栓を使用するときは、その使用を拒むことができない。

2 条例第17条第1項による消防演習等に使用するときは、所定の申請書の提出をもって行う。(様式第16号)

(給水装置及び水質の検査)

第18条 条例第20条第1項の規定による給水装置及び水質の検査は、所定の願書の提出をもって行う。(様式第17号)

2 前項の検査において、特別の費用の徴収は、次に掲げるものとする。

(1) 給水装置の構造又は材質若しくは機能について通常の検査以外の検査に要する費用

(2) 供給する水の色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否について、通常の検査以外の検査に要する費用

(3) その他通常の検査以外の検査において特別に要する費用

第4章 料金及び手数料

(用途の適用基準)

第19条 条例第22条に規定する用途の適用基準は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。ただし、2種以上の用途に使用する場合の区分は、その主要なものによる。

(1) 一般用とは、営業用及び浴場営業用以外の用に水道を使用する場合をいう。

(2) 営業用とは、料理店、飲食店、旅館、娯楽遊技場、理美容業、洗濯業、生鮮食品販売業、写真業等の営業の用に水道を使用する場合をいう。

(3) 浴場、営業用プールとは、一般の公衆浴場及び営業用プールに水道を使用する場合をいう。

(4) 団体用とは、官公署、学校、病院、工場、事業所において使用する場合をいう。

2 前項の区分の適用について疑いのあるもの又はこれにより難いときは町長の認定による。

(料金の月計算)

第20条 水道料金(以下「料金」という。)条例第23条第1項の定例日の翌日から当月の定例日までを1箇月として算定する。

2 条例第23条の規定により、定例日を変更したため、1箇月分の使用日数が15日以下になったときの料金の算定については、条例第26条第1項の算定による。

(積雪時における料金の算定)

第21条 条例第23条第2項の見積水量は、9、10及び11月の3箇月の合計使用水量を算定し、その平均値を出し、12、1、2及び3月の各月の料金として徴収し、4月の定例検針日の指針により4月料金で調整する。

(指示水量端数の計算)

第22条 メーター検針時において指示水量は1立方メートル未満の端数があるときは、翌月分に参入する。ただし給水装置の使用を中止し、若しくは廃止し、又は条例第33条及び条例第34条の規定により停止したときの端数は、これを切り捨てる。

(共用給水装置の料金)

第23条 条例第24条第4号に規定する共用給水装置による料金は、各使用者が均等に水量を使用したものとみなして算定する。

2 特別の理由により前項により難いときは、その使用水量の認定は使用状況を考慮して町長が定める。

(メーター検針時の通知)

第24条 メーターを検針したときは、その都度使用水量を水道の使用者又は管理人に通知する。

2 使用水量を条例第24条の規定により使用水量を認定し、又は条例第25条の規定により使用水量を認定したときは、その旨を水道の使用者又は管理人に告知する。

(使用水量の認定方法)

第25条 条例第24条第1号から第3号までの規定による使用水量の認定は、使用状況を考慮して町長が定める。

(料金の精算)

第26条 料金は、その納付後に過不足を生じたときは、その差額を還付し、又は追徴する。ただし差額を還付する場合で納入者から申出があったときは、当該差額を次回徴収の料金に充当精算することができる。

2 前項ただし書の規定は、条例第28条第3項及び第6項の精算について準用する。

(料金の減免又は徴収猶予)

第27条 条例第30条の規定により、料金の軽減又は免除若しくはその徴収の猶予を申請しようとする者は、所定の申請書を町長に提出しなければならない。(様式第18号)

2 料金の軽減若しくは免除の額又は猶予の期間は、その都度町長が定める。

(届出を怠った場合の料金)

第28条 水道の使用中止又は廃止の届出がないときは、これを使用しない場合でも条例第22条に規定する料金を徴収する。

第5章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第29条 条例第37条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の設置者のうち、有効容量が5立方メートルを超え10立方メートル以下の貯水槽水道の設置者は、青森県知事の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

2 貯水槽水道の設置者のうち、有効容量が5立方メートル以下の貯水槽の設置者は、次に定める管理基準に従って管理するよう努めなければならない。

(1) 水槽の掃除を一年以内ごとに一回定期に行うこと。

(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味、その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

3 前項の管理に管し、一年以内ごとに一回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の指定する者又は町長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けるよう努めなければならない。

第6章 雑則

(その他)

第30条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の上北町水道事業給水条例施行規則(平成11年上北町規則第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年11月27日水管規程第1号)

(施行期日)

この規程は、平成25年11月27日から施行する。

(平成28年12月12日水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日水管規程第1号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年2月1日上水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日上水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月8日上水管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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東北町上水道事業給水条例施行規程

平成17年3月31日 水道事業管理規程第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
平成17年3月31日 水道事業管理規程第8号
平成19年3月20日 水道事業管理規程第1号
平成25年11月27日 水道事業管理規程第1号
平成28年12月12日 水道事業管理規程第1号
平成31年3月6日 水道事業管理規程第1号
令和4年2月1日 上水道事業管理規程第3号
令和5年3月15日 上水道事業管理規程第1号
令和6年2月8日 上水道事業管理規程第1号