○東北町上水道事業給水条例

平成17年3月31日

条例第170号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第10条)

第3章 給水(第11条~第20条)

第4章 料金及び手数料(第21条~第31条)

第5章 管理及び違反措置(第32条~第35条)

第6章 貯水槽水道(第36条・第37条)

第7章 補則(第38条~第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、東北町(以下「町」という。)上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは需要者に水を供給するために、町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共有するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにより、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。

(開発等の事前協議)

第6条 給水区域において開発行為等を行うものはその給水方法、費用負担、施設の維持管理等についてあらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に定める基準に適合させなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該の取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水の制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第12条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第14条 給水装置の所有者は、給水装置の使用形態が次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) 給水装置を共用するとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第15条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第16条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、管理者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止又は廃止するとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者(共用も含む。)の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習若しくは管理者が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは管理者の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 管理者は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な処置を取ることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 管理者は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者又は管理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金及びメーターの使用料)

第22条 料金は次の表のとおりとする。

用途別

基本料金

(1箇月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

使用水量

料金

使用水量

料金

一般用

10立方メートルまで

1,900円

11立方メートルから

170円

営業用

10立方メートルまで

2,600円

11立方メートルから

200円

浴場、営業用プール

200立方メートルまで

13,400円

201立方メートルから

170円

団体用

20立方メートルまで

3,500円

21立方メートルから

200円

工業用

100立方メートルまで

12,100円

101立方メートルから

200円

臨時用

1立方メートルにつき

220円

備考

(1) 一般用とは、営業用及び浴場営業用以外の用に水道を使用する場合をいう。

(2) 営業用とは、料理店、飲食店、旅館、娯楽遊技場、理美容業、洗濯業、生鮮食品販売業、写真業等の営業の用に水道を使用する場合をいう。

(3) 浴場、営業用プールとは、一般の公衆浴場及び営業用プールに水道を使用する場合をいう。

(4) 団体用とは、官公署、学校、病院、工場、事業所において使用する場合をいう。

2 メーター使用料は、メーターの口径別に応じ次の表に掲げる額を使用者から料金の徴収と同時に徴収する。

メーター(1箇月につき)

口径別

金額

13ミリメートル

200円

20ミリメートル

280円

25ミリメートル

390円

30ミリメートル

440円

40ミリメートル

500円

50ミリメートル

1,800円

75ミリメートル

2,100円

3 料金は、基本料金と超過料金及びメーター使用料との合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた金額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第23条 料金は、定例日(料金算定基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 管理者は、積雪多量その他の事由により、メーターの検針に支障があると認めるときは、前項の規定にかかわらず使用水量を見積もって料金を算定し、後日検針したときその料金を調整する。

(使用水量及び用途の認定)

第24条 管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(5) 用途の届出が事実と相違するとき。

(無届け使用に対する認定)

第25条 前使用者の給水装置を管理者に無届けで使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

2 第17条第1項第1号の規定による届出がないときは、引き続いて使用しているものとみなす。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以下で、かつ、使用水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1に相当する料金とする。

(2) 使用日数が15日を超え、又は使用水量が基本水量の2分の1以上のときは、1箇月の料金として算定する。

2 月の中途において、口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは変更後の口径又は用途の料金により算定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、口座振替若しくは納入通知書又は集金の方法により、毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めた者についてはその他の方法で納入させることができる。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず納入者から料金の概算予納の申出があったときは、これを納付させることができる。

3 前項の料金概算額は、これを精算し、過不足のあるときは還付又は追徴する。

4 第23条第2項の規定による場合の料金は、その都度、これを徴収する。

5 臨時用の料金は、水道の使用申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

6 前項の料金は、使用の中止又は廃止の届出があったとき、若しくはそれらの状態にあると管理者が認めたときは、これを精算し過不足のあるときは還付又は追徴する。

(手数料)

第29条 手数料は、次の区分により申込者からの申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が特別な理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。

区分

単位

金額

町指定給水装置工事事業者認可手数料

1件につき

10,000円

設計審査(材料の確認を含む)手数料

1件につき

分岐口径25ミリメートルまで

5,000円

〃 25ミリメートルを超え50ミリメートルまで

7,000円

〃 50ミリメートルを超えるもの

10,000円

工事完成検査手数料

1件につき

1,000円

各種諸証明手数料

1件につき

200円

ただし、日曜日、祭日、その他休日及び時間外の場合は、その5割増とする。

2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第30条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

(料金の督促)

第31条 料金を滞納したものに対しては、督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納期限は、発付の日から15日以内とする。

第5章 管理及び違反措置

(給水装置の検査等)

第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な指示をすることができる。

2 水道使用者等が前項の措置を行わない場合は、管理者がこれを行うことができる。

3 前項において要した費用は、水道使用者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときには、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が第7条の新設等の費用負担、第22条の料金及びメーターの使用料、又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第24条の使用水量及び用途の認定、第32条の給水装置の検査等を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込がないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第36条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、その貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(過料)

第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕、(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第15条のメーターの設置、第23条の料金の算定、第32条の給水装置の検査、第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 正当な理由なしに、止水栓を開閉し、若しくは給水栓又は私設消火栓の封印を破棄した者

(5) 第22条の料金及びメーターの使用料又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 管理者は、詐欺その他、不正の行為によって第22条の料金及びメーターの使用料又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上北町水道事業給水条例(平成10年上北町条例第6号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月13日条例第32号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成23年6月15日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年10月1日以後最初に給水量の計量を行う日までの期間における改正前の東北町上水道事業給水条例第22条第1項表に規定する料金については、なお従前の例による。

(平成26年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東北町上水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る使用料から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日以後における最初の検針により確定する使用料の算定方法は、従前の例による。

(平成28年12月7日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(東北町上水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例による改正後の東北町上水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る使用料から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日以後における最初の検針により確定する使用料の算定方法は、従前の例による。

(令和5年3月9日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の東北町上水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る使用料から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日以後における最初の検針により確定する使用料の算定方法は、従前の例による。

(令和5年12月7日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月7日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

東北町上水道事業給水条例

平成17年3月31日 条例第170号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第170号
平成19年12月13日 条例第32号
平成23年6月15日 条例第15号
平成26年3月14日 条例第4号
平成28年12月7日 条例第26号
令和5年3月9日 条例第12号
令和5年12月7日 条例第39号
令和6年3月7日 条例第13号