○東北町上水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成17年3月31日
条例第168号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、上水道事業を設置する。
2 町民の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和6年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第2条 上水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水人口は、16,339人とし、1日最大給水量は、9,002立方メートルとし、給水区域は、別表第1のとおりとする。
3 公共下水道事業の排水区域は、東北町の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域とする。
4 農業集落排水事業の排水区域は、別表第2のとおりとする。
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付の寄附の受領等)
第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付の寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が300万円以上のもの及び法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成28年12月7日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月7日条例第21号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
地区 | 区域 |
上北地区 | (大浦地区)新舘、戸舘、八幡、赤平、大浦、徳万才、中岫平、才市田 (上北地区)大洞、境ノ沢、新山、上野、豊田、新町、本町、南町、旭町、花向町、栄沼、栄町 (小川原地区)菩提寺、虫神、小川原、向山、沼崎本村 |
東北地区 | 東北地区(外蛯沢地区)字柳沢の一部、乙供の一部、乙供山の一部、篠内平の一部、大籏屋の一部、向籏屋の一部、山ノ下の一部、馬尻の一部、大沢の一部、敏蕩沢頭、栗山添の一部、上笹橋、北膳前の一部、膳前の一部、舘花の一部、下笹橋の一部、下山の一部、𠏹沢の一部、外蛯沢前平の一部、外蛯沢後久保の一部、外蛯沢北久保の一部、塔ノ沢山の一部、内蛯沢道ノ上の一部、内蛯沢向の一部、赤川道の一部 (甲地地区)字保戸沢家ノ後の一部、保戸沢家ノ上の一部、保戸沢家ノ前の一部、日影林ノ上山の一部、素柄邸の一部、往来ノ上の一部、鳥口平の一部、乙越の一部、往来ノ下の一部、和山平の一部、家ノ上平の一部、長久保の一部、上久保の一部、笹久保の一部、蓼内久保の一部、道ノ北の一部、後久保の一部、漆玉の一部、古屋敷の一部、堤尻の一部、坂ノ下の一部、土場川の一部 (滝沢平地区)字滝沢平の一部、狼ノ沢の一部、浜台の一部、沼添左ノ平の一部 (水喰・横沢山地区)字細津橋ノ上の一部、野田尻の一部、野田頭の一部、野田頭山の一部、中村道ノ上の一部、中村道ノ下の一部、水喰の一部、水喰向の一部、細津の一部、切左坂道ノ上の一部、切左坂道ノ下の一部、子ノ鳥平の一部、萠出道ノ上の一部、萠出道ノ下の一部、枋木の一部、乙部道ノ上の一部、乙部道ノ下の一部、寒水山の一部、寒水下モの一部、寒水の一部、横沢山の一部 (船ヶ沢地区)字大久保の一部、鶴ヶ崎の一部、横志多の一部、船ヶ沢の一部、浜家苫の一部、後久保の一部、田ノ沢の一部 (美須々地区)字ガス平の一部 (淋代地区)(豊畑地内)姥沢の一部、ガス平の一部、太田平の一部、数牛の一部、谷地頭の一部 (数牛地内)数牛の一部、数牛尻の一部、谷地頭の一部、道合の一部、太田平の一部 (淋代地内)高森、淋代、横沢山、道合の一部、空久保の一部 (横沢地内)横沢、洞内沢、水流、饅頭長根、西ノ沢、横沢頭、大向の一部、空久保の一部、大久保平の一部、洞内沢頭の一部 (西部地区)字道坂、添ノ沢、林ノ下、上清水目、塞ノ神、堰向、山添、家ノ前、下板橋、上板橋家ノ後、家ノ下タ、向平、大平、板橋山、夫雑原、湯沢平、湯沢、石坂、川迎、長者久保、坂下、田面木、狐沢山、千曳下山、千曳、石文、千曳向、大久保平、夫雑原下山、塔ノ沢、塔ノ沢山、小沢、大籏屋、各字の一部 |
別表第2(第2条関係)
名称 | 位置 | 区域 |
甲地地区農業集落排水施設 | 東北町字往来ノ上113番地6 | 東北町字日影林ノ上山、字和山平、字素柄邸、字乙越、字往来ノ上、字往来ノ下 |
千曳地区農業集落排水処理施設 | 東北町字下板橋79番地2 | 東北町字大平、字家ノ下タ、字上板橋家ノ後、字下板橋字向平 |
菩提寺浄化センター | 東北町大字大浦字東道ノ上52番地175 | 東北町大字大浦字東道ノ上、字道ノ下 |