○東北町上下水道事業職員就業規程
平成17年3月31日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 東北町上下水道事業職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規則において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者が東北町上下水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する上下水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、上下水道事業管理規程その他の規定を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
(服務)
第4条 職員の服務に関しては、別に定めがあるもののほか、東北町職員服務規程(平成17年東北町訓令第25号)の規定を準用する。
(勤務時間及び休暇等)
第5条 職員の勤務時間及び休暇等については、東北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東北町条例第37号)の規定を準用する。
2 課長は、年次有給休暇(1の年において付与された年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、1の年(年の途中で年次有給休暇が付与された場合は、当該付与日から1年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。
(育児休業等)
第6条 職員の育児休業等は、東北町職員の育児休業等に関する条例(平成17年東北町条例第38号)の規定を準用する。
(退職の手続)
第7条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により、課長を経て管理者に願出なければならない。
2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは引き続き勤務しなければならない。
(表彰)
第8条 職員が顕著な功績をあげ、又は勤務成績が優秀で他の模範となるものがあった場合は、これを表彰する。
(表彰の基準)
第9条 職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 担当事務について抜群の努力をなし、その成績が顕著なもの
(2) 職務を通じ社会の賞讃を受け、著しく職員の名誉を昂揚したもの
(3) 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し、実績をあげたもの
(4) 部下の指導、統率が優秀で顕著な業績をあげたもの
(5) 職務上、特に有益な発明、考案、改良をなしたもの
(6) 災害等に際し、自己の危難をかえりみず、職務を遂行したもの
(7) その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの
(表彰の方法)
第10条 表彰は、管理者が表彰状を授与して行う。なお、表彰には、副賞を添えるものとする。
(職員の責務)
第11条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(健康診断の実施)
第12条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。
(病者の就業制限)
第13条 感染性の疾病、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の上北町水道事業就業規則(昭和42年上北町水道事業管理規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年8月16日水管規程第1号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日上下水管規程第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。